政府税(せいふぜい)とは、琉球政府が課税し、琉球政府に納付する税金のこと。日本本土における国税や県税に相当する。琉球政府発足時に、戦前の国税・県税相当分を政府税に設定した。その後も、本土の制度を参考にしているので、基本的には日本の税制にならっているが、相続税や贈与税が存在しないなど、国税と相違する点もあった。(ちなみに、相続や贈与による財産取得については、「所得税の一時所得」として課税されていた。)1972年時点での税一覧である。米国民政府は、非琉球住民(本土籍の日本国民を含む)に対する課税について、幾つかの特例を設けた。これは当時のアメリカの内国歳入法を参考にしている。その結果、「琉球住民」と「非琉球住民」との間で、税負担額に差がでる(非琉球住民の方が税金が安い)ことになり、「課税平等の原則」に反するという批判があった。これら非琉球住民の課税を担当するために、専門の「外人税務署」が設けられた。
出典:wikipedia
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