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武装商船

武装商船(ぶそうしょうせん、)は、自衛用・船団護衛用・通商破壊用などの各種目的で武装が施された商船(貨物船、客船、油槽船等の船舶)のことである。広義では国際法上の軍艦資格を有する特設艦船を含み、狭義では民間籍で民間人によって運航されているもののみを指す。本項では広義の意味で用いるが、軍艦資格を有するものの詳細は別項(→特設艦船)に委ねる。武装商船は、その目的によって何種類かに分類することができる。国際法上の取り扱いとしては、買収船または徴用船として正規軍士官の指揮下にあるか、あるいは民間人が運航しているかで大きく異なる。軍士官の指揮下にある場合には、軍艦として扱われることになる。日本海軍の用語で言う特設艦船がこれにあたる。一方、MACシップのように民間人が運航する場合、たとえ護衛空母並みの改造がされていても非軍艦としての規律を受けることになる。武装商船を軍の指揮下に用いる場合、つまり国際法上の軍艦とする場合に関しては、1907年の第二回ハーグ平和会議において締結された"商船ヲ軍艦ニ変更スルコトニ関スル条約"が基本的な明文規定をおいている。同条約は、武装商船が軍艦とされる要件として、旗国政府の直接管理が及び、正規軍士官の指揮下にあって乗員が軍紀に服しており、軍艦旗が掲揚され、その他海戦に関する法規慣習を遵守することを定めている。これは、一般的に国際法上の軍艦資格の要件といわれる内容と同旨である。全乗員が軍人である必要は無く、軍属や民間人であっても良い。捕虜資格などの地位については、全員が軍人・軍属に準じて扱われることになる。商船を軍艦化した場合には、同条約により速やかに当該国の軍艦表中に記載することが求められる。このほかの条約としては、例えば"ワシントン海軍軍縮条約"において、商船を戦時に軍艦に変更する目的で武装の準備をすることを、原則として禁ずる定めがある。軍艦資格を有しない商船については、敵国の軍艦などから攻撃や強制的措置を受けた際には、自衛のために抵抗することが慣習上許されるとするのが通説である。しかし、それ以外の場合には、戦闘行為を行うことは原則として許されない。したがって、私掠船のような存在も認められないことになっており、1856年のパリ宣言で廃止が確認されている。商船の船員は、一般的な文民とは異なる扱いがジュネーヴ条約などで定められ、軍人と同様に捕虜とすることが認められている。ただし、禁止される自衛以外の戦闘行為を行った場合には重罪とされ、捕虜に保障された諸権利を失うと言われる。なお、船員以外の乗客は文民としての扱いを受け保護される。自衛戦闘以外で例外的に武装商船による戦闘行為が適法となる場合として、"ハーグ陸戦条約"に定められた群民兵(民兵)が使用している場合を挙げるのが通説である。この場合には、船員などの乗船者は、群民兵として扱われることになる。

出典:wikipedia

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