水防団(すいぼうだん)は、水防法(昭和24年6月4日法律第193号)第5条の規定により設置される水防に関する防災組織である。水防管理団体(水防の責任を有する市区町村、又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合、若しくは水害予防組合)は水防団を置くことができるとし、都道府県知事が水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体と指定した場合は、水防団を置かなければならないとしている。消防機関とともに水防管理団体の指揮下で行動する。平成19年4月現在、1834団ある。水防団員(すいぼうだんいん)は、日本の水防法に定められた水害や事故に対処するために設置される水防団の団員であり、非常勤の特別職地方公務員(関連規定参照)である。水防団員は国土交通大臣、都道府県知事又は水防管理団体である市町村長の命令を受け、水防団長の指揮により任務にあたり水害から、地域住民を救助するのが主な任務である。なお、東京都特別区、神奈川県西部(西湘・足柄地域)のように消防団員との兼任をする地区地域も多い。(なお、水防事務は消防機関及び水防団が処理するため、消防団として水防活動を行っても問題はない。)水防団員は水防団の一員として、地域の河川の氾濫や洪水、その他の水害に対処することを任務としている。水防団員は水防団を設置する地域住民より任用され、非常勤の特別職地方公務員としての身分により活動する。水防団及び水防団員の根拠法令及び任務については、水防法第5条により「水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる」とし、第2項では「前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない」としており、水害が懸念される地域におかれる公共機関として定められている。さらに、第5条第3項では「水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する」と定められており、さらに第6条において「水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する」、さらに第6条第2項において「水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める」と規定されている。水防団員は日ごろは本業を持つ地域住民により構成され、自らの居住する地域に水害や水に起因する事故およびその恐れがある時は、所属する団の水防団長をはじめ分団長などの指揮に基づき、水防救急任務にあたる。多くが消防団員を兼任している。消防団員が火災や地震、救急を任務とするのに対して水防団員は主に台風などの原因による河川の増水や決壊に対して土嚢を積んで予防に努める他、浸水した地域の被災者救出を主な任務としている。主に夏になると洪水に備えた水防工法の訓練を行う。近年では水防団員の人口も減少の一途を辿り、全国では消防団員との兼任団員が94万人、専任団員は1.7万人である。消防団の所管官庁が総務省消防庁なのに対して、水防団は国土交通省である。しかし、実際に水防団を指揮・監督するにあたっては、市町村の首長が水防管理者が務める。首都機能という国家の中枢機関が設置される東京都の場合、確かに都内の消防団は他の道府県と異なり水防任務をも担うが、消防管理者が首都機能の安全上、東京都知事であり都庁の外局である東京消防庁の指揮を受けることになっているのに対して、水防管理者は特別区長及び市町村長となっていることから、水防は都内の市町村・特別区が担うこととなっている。水防団員の保障は、ほぼ消防団員と同様であり、公務中の災害は公務災害の対象となり、その他、昇任や表彰の機会もある。※階級制度は法律上特に規定はない。国土交通省の基準に基づき、水防団を設置する市町村が条例で定める。運用上は消防団員とほぼ同様である(消防団員の階級参照)。即ち、最高位の団長以下7階級からなり、役職名と階級名がすべて一致しているのが特徴である。水防団長(すいぼうだんちょう)とは水防法第5条及び第6条に定める水防団の長をいう。水防団長は水防団員の階級最高位にあたる団長のことを指し、団員の中から推薦を経て、水防管理団体たる市町村長より任命される。平時にあっては本業を有し、行事や団活動時、訓練時は団本部の長として団本部はじめ各分団を指揮する。類似する公職に消防団長がある。実際に水防団員は消防団員と兼任で務める場合も多く、その場合、水防団長が消防団長を兼ねている。水防団長は、水防に功績ある水防団員とその家族、市民に対して表彰をしている。水防団員に対しては表彰状を授与し、消防団員の家族には感謝状を贈呈している。水防団によっては、水防団長表彰に表彰記章が伴う例があり、記念品または副賞としてこれを授与している。厳密には水防団長表彰と水防団長賞は区別されるが、概ね団長表彰は団長賞と略称・通称する場合も多い。第3条 法第25条の規定により、水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、電報、電話、無線電話又は特使のいずれかの方法により、直ちに知事及び所轄土木事務所長並びに関係者に通報しなければならない。堤防その他の施設が決壊するおそれのあるときも、また同様とする。正式名を武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律という。
出典:wikipedia
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