誤認逮捕(ごにんたいほ)とは、警察などの捜査機関がある人物に対して罪を犯したという嫌疑をかけて逮捕したものの実際にはその人物は無実であった(無辜の者であった)ことが判明した場合の逮捕行為を指す俗語である。捜査機関がある人物を逮捕した場合に、その後の捜査によってその者の無実が判明し、釈放される場合がある。この場合の逮捕を誤認逮捕という。なお、法的用語とはいえず、マスコミ・一般用語である。誤認逮捕は、下記に述べるように、現行刑事裁判制度においては逮捕制度に内包された起こり得る状態であるため、被疑者の無罪が確定し、なおかつ真犯人を特定できても直ちに違法行為とはならない。逮捕は、ある人物に対して犯罪の嫌疑を持った場合に必要性があればなしうるが、捜査機関は逮捕を行うことで犯人の逃亡防止や証拠隠滅を防止し、逮捕した人物を起訴をして有罪判決を得られるだけの証拠を集めるための捜査を行うため、この「嫌疑」はその時点の証拠関係から判明した相当程度のものでよい、とされる。したがって、必ずしも確実ではないが、その者の逃走や証拠破壊を防ぐ必要がある場合には逮捕がなしえ、その人物が無実であった場合も含まれうる。逮捕した者が実は犯罪を犯していなかった、と後から判明することは制度上起こり得る事態で、捜査機関が適切な努力のもとに、適切な確信をもって逮捕行為を行ったとしても、被逮捕者が犯罪行為者ではないことが捜査の結果判明することは有り得る。もっとも、捜査機関の完全な怠慢によって、あやふやな証拠を妄信し、事実を確認する捜査を怠ったために誤認逮捕が発生してしまう場合もある。一般的には「逮捕された人物」=即座に「犯罪者」と確信されがちであり、被逮捕者が犯罪行為者ではないと判明した場合には、警察発表を信じたマスコミによって「捜査機関の誤り」として報道される場合があるが、逮捕手続き自体は適法である。逮捕などの捜査機関の行為は、裁判所に対し被疑者・被告人が有罪か無罪かの判断を求めるための行為であり、逮捕から捜査が進んでもなお被疑者が無実であると判明せず、そのまま起訴した場合にもそれ自体は国家賠償法上の違法性を有しない(「芦別事件」最高裁判所判決要旨)。もっとも、明らかに捜査機関が努力を怠るなどして、無実であることが明らかであるのに敢えて逮捕を行った場合には国家賠償法上違法とされる余地がある。先入観にとらわれず、無罪推定の原則・原点に立ち返った適正な犯罪捜査の執行が要請される。※逮捕されたが起訴されなかった事件、あるいは逮捕・起訴されたが有罪判決が出なかった事件で大きく取り上げられた事件。しばしばマスコミなどでは誤認逮捕と冤罪が混同されて使用される。誤認逮捕とは上記の通り「逮捕行為の対象を誤った場合」に使う言葉だが、冤罪とは法的用語としては無実の人物が起訴され審理を受けた結果、「無実であるのに有罪判決を受けた場合」を指す。これに対し、誤認逮捕は逮捕の時点では有罪か否かをこれから判断する状態であり、また冤罪は逮捕を必ずしも要しない。そのため、誤認逮捕と冤罪は厳密には異なる用語である。もっとも、裁判の結果如何に関わらず、世間的には「逮捕された」という事実と、なおかつ実名報道されるだけで十分に社会的信用を失うに足る(特に、マスコミが「容疑者」の段階で実名を挙げて犯人扱いするかのような報道を行う事ことが多く、かつ注目度の低い事件に対しては逮捕された段階の報道しか行わない事が多い事が拍車をかけている)ため、。
出典:wikipedia
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