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社会保険事務所

社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ)は、2009年まで厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第30条の規定に基づき設置されていた日本国の出先機関。所管は厚生労働省の外局であった社会保険庁。年金・政府管掌健康保険などの事務を取り扱っていた。都道府県単位で統括していた上部組織が地方社会保険事務局である。社会保険事務所は全ての地域を管轄していたわけではなく、社会保険事務局の所在地を管轄する地域には社会保険事務局の機関である社会保険事務室が設置されていた。これは2000年4月の地方事務官廃止の際、新たに社会保険事務局を設置するにあたり、その都道府県で最も小さな社会保険事務所を社会保険事務局内の事務所として地方支分部局の数が変化しないように対応した。その後、2006年1月に、従来設置された社会保険事務局内の事務所を社会保険事務所に昇格させるとともに、社会保険事務局所在地の社会保険事務所を社会保険事務局内の社会保険事務室に改めた。ただ、以上のことは組織法上のことであり、組織変更された事務所は、会計法上の文書を除いて、通常は2005年現在の組織名を用いることとなっていた。社会保険庁廃止・日本年金機構発足により、社会保険事務所は年金事務所に転換した。※なお、別表第七については外部リンクを参照のこと。

出典:wikipedia

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