守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者・契約をした者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」べきことや、「個人情報を開示しない」といった、法律上の義務のことを指す。。守秘義務は、公務員、弁護士、弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護士、中小企業診断士、宅地建物取引士、無線従事者など、その職務の特性上、秘密と個人情報の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由(令状による強制捜査など)がなく、職務上知り得た秘密を(故意または過失で)漏らした場合、処罰の対象となる。守秘義務の存在にかかわらず、職務上知り得た秘密を開示することが認められる「正当な理由」の範囲や対象については、法解釈上、非常に難しい問題がある。組織に属する者が、その組織の不正行為を知り、その不正行為が守秘義務の対象となる情報を含んでいる場合、その者が内部告発することによって確保される公益と、その者に課せられている守秘義務のいずれが尊重されるべきか、という問題がある。近年、工学系の諸学会において、このような問題を含む技術者倫理のあり方が検討されている。今後、公益通報者保護法のような法規によって、この問題に一応の決着を付けることが期待されているが、実際には個別の事案ごとに考えざるを得ず、法規によって一律に線を引くことは不可能であるとの意見もある。児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、虐待のおそれのある児童を発見した学校の教職員、医師、弁護士などに、児童相談所への通告を義務づけ、これら職種に課せられた守秘義務を明文で排除している(同法6条1項、3項)。守秘義務と言えば、従来は公務員や一部の職業の従事者に課せられるものであったが、近年はいわゆる「産業スパイ対策」として、不正競争防止法により、一般のサラリーマンにも営業秘密の守秘義務が課されるようになり、退職後でも終生にわたって守秘義務を負うことになる。これらの守秘義務については、秘密を漏らした側だけでなく、取得した側も罰則の対象となるという特徴があり、自衛隊員による防衛秘密の漏洩(5年以下の懲役)よりも重い、最高10年の懲役が課せられることとなっている。※国家資格が必要な職業は、それぞれの法令において、秘密を守る義務が明文化されている。例外に、探偵業等個別に資格は要さないが、秘密を取り扱う職業や法令上、秘密を守ることを明文化されていない職業においても、個人情報を取り扱う機関として、法律、通達などで義務付けられている。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。