捨印(すていん、捨て印、marginal seal)とは、契約書、申込書、証書などを作成する場合において、記載の誤りを訂正する際の訂正印の捺印に代えて、当該書類の欄外に捺印する行為、または、その捺印された印影である。書類を交換・提出した後に、相手方が訂正することをあらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる。書類の書式によっては、あらかじめ捨印欄を用意しておき、そこに捺印するものもある。あらかじめ押す訂正印であり、以後の訂正を認める意思表示である。一度作成した文書を訂正するには、たとえ微細な訂正であっても、訂正個所に訂正印を押さなければならない。訂正印の無い修正は無効であるし、文書の有効性が損なわれることも考えられる。しかし、訂正の都度文書を交換・送付などして訂正印を押すのは煩雑であるし、状況によっては日数や時間も要するなど効率も悪く、迅速な処理の妨げとなる。そこで、微細な誤記、あるいは明らかな誤字脱字程度であれば、相手に断ることなく訂正して良いと承認を与える意思の現れとして、捨印を押す。本来は、微細な誤記、あるいは明らかな誤字脱字程度の訂正を認める趣旨で押されるものだが、訂正の範囲や限度は限定されていない。よって、授受する金銭の金額を書き換えたり、文書の記載内容の趣旨を当事者の一方にとって都合の良いように変更するなどの書き換えをされても、それらを全て事前承認したと扱われる危険がある。言うなれば、文書の記載内容を修正する全権を相手に渡すようなものとも考えられる。委任状に捨印を押すことは、白紙委任と同義となることがある。これを避けるには、「原則として捨印は押さない」という対応が考えられる。一般的には捨印を押す義務はなく、その有無で文書の有効性は左右されない。相手方から訂正に伴う事務作業の煩雑さを指摘されれば、「煩雑でも応じる」と回答する。または、迅速な手続きのために必要など、どうしても押す必要があるならば、当該文書を複写し無断で訂正された個所を後々指摘できる根拠を手許に確保する。
出典:wikipedia
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