電波(でんぱ)とは、電磁波のうち光より周波数が低い(言い換えれば波長の長い)ものを指す。光としての性質を備える電磁波のうち最も周波数の低いものを赤外線(又は遠赤外線)と呼ぶが、それよりも周波数が低い。電波は光や音波などと同様に、空間を伝播する性質がある(伝播速度は光速と同じであり音(音速)より速い)。電波は宇宙空間のような何もない空間でも、伝播することができる(音の伝播には気体・液体・固体いずれかの振動媒質が必要である)。日本での法的な定義は、電波法第2条第1号で電波を「三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波」と定義している。国際的には、国際電気通信連合条約附属書で「電波とは、人工的導体のない空間を伝搬する当面3000ギガヘルツより低い周波数の電磁波をいう。」と定義されている。物理的には光も電波も電磁波のある帯域を指している用語であり、光としての性質(粒子性)と波としての性質(波動性)を持つため、技術的にどちらの性質を利用しているかで区別することがある。電波天文学などでは測定方法によって電波として扱ったり、光として扱える周波数帯がある。これは、高周波技術の発展によって従来は遠赤外線領域とみなされていた周波数領域までヘテロダイン方式で受信できるようになったことによる。社会的には電波は公共の財産である。各国では政府機関が利用者に周波数を割り当てる。日本では総務省が管轄する。日本以外の他国では、携帯電話用の周波数帯を中心に電波利用料のオークション(競売)で割り当てる場合もあり、電波利用料には大きな差がみられる。次が挙げられる。周波数と対応する波長によって電波は以下の周波数帯に分割される。電波法第28条に「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。」と規定している。これを受けた無線設備規則には、第1章総則第2節電波の質として、第5条から第7条に「周波数の許容偏差」、「占有周波数帯幅の許容値」、「スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値」があり、具体的な値は別表第1号から第3号に規定するものとしている。
出典:wikipedia
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