琵琶湖西縦貫道路(びわこにしじゅうかんどうろ)は、北陸自動車道木之本インターチェンジ (IC) から琵琶湖西岸を通り、名神高速道路京都東ICに至る地域高規格道路。国道161号のバイパス道路である。マキノ拡幅は滋賀県高島市マキノ町野口から同市マキノ町海津に至る延長4.1kmの道路。1998年3月1日暫定供用開始。以前の国道161号はマキノ町野口地区やマキノ町小荒路地区の中を通る隘路であったが、1960年代に小荒路地区を迂回する工区が、1978年(昭和53年)11月には野口地区を迂回する第2工区が完成。1998年のマキノ町海津地区の登坂車線の設置をもって暫定開通。なお第2工区は国道303号との分岐点より北にあり、本来の予定にある木之本IC方面に向かわない場所にある。湖北バイパスは、滋賀県高島市マキノ町海津から同市今津町弘川に至る延長10.8kmの道路。全線が国道303号との重複区間である。なお、路線名に「湖北」の名が付くが、長浜市湖北町域は通過しない。蛭口仮出入口以北は未供用となっており、現道に接続されている。なお、木之本IC方面へは同出入口から北東へ延伸する予定となっている。高島バイパス(たかしまバイパス)は、滋賀県高島市今津町弘川から同市勝野に至る延長15.3kmの道路。道の駅藤樹の里あどがわ付近の区間が側道のみの供用となっており、交通事故が多発している。2016年3月に安曇川北ランプと接続する青柳北交差点の立体交差工事が完了し、道の駅藤樹の里あどがわの北にある青柳交差点に新たなハーフランプが設置された。この区間は現道が平面のまま四車線に拡幅される区間と、高架のバイパスが建設される区間が混在している(バイパスは現道の西側に建設される予定)。平面区間は1974年(昭和49年)に高島市勝野から同市鵜川までが片側2車線に拡幅され供用開始、1988年(昭和63年)に高島市と大津市の境界付近1kmが片側1車線のまま移設され曲線が緩和されたが、高架区間は2015年時点では大津市北小松集落南方の滝川を渡る部分の基礎しか工事がされていない。志賀バイパス(しがバイパス)は、滋賀県大津市北小松から同市荒川に至る延長6.4kmの道路。2001年(平成13年)7月12日にに志賀ICから同市北比良の滋賀県道322号比良山線 (3.0km) までの供用を開始し、2012年(平成24年)12月8日に残っていた大津市北小松 - 北比良(比良ランプ)の区間3.4kmも供用されて全線で供用を開始となった。志賀IC以北の区間は、最終的には4車線化する計画であるが、当面は片側1車線で暫定供用している。なお、同区間で並行する国道161号線では環境基準を大幅に上回る騒音と、琵琶湖へのレジャー客やスキー客の車などで、最大で総延長8.8km、通過には40分かかる渋滞が多発しており、それが解消すると期待されている。なお志賀バイパスは自動車専用道路ではないが、接続先の湖西道路にあわせて、ミニカー、125cc以下の自動二輪、原動機付き自転車、軽車両、歩行者は通行禁止になっている。湖西道路(こせいどうろ)は、滋賀県大津市荒川から同市下阪本に至る延長約16.7kmの自動車専用道路。1986年(昭和61年)6月25日、日本道路公団が管理する一般有料道路として供用を開始したが、割高感(全線で普通車830円)から利用が低迷したこともあり、国は2005年(平成17年)3月25日、公団民営化を契機に178億円(うち滋賀県が62億円を負担)で買収し、2005年8月1日0時より通行料が無料となった。無料開放後は、以前から慢性的な渋滞が発生している国道161号から流入する車両が急増したが、暫定2車線のため、特に休日には上下線とも仰木雄琴ICを先頭に渋滞が発生するほどになっている。また、無料開放後は全線で追い越し禁止とされたが、正面衝突事故が多発しているため2008年(平成20年)4月、仰木雄琴IC - 真野IC間の上り線に「ゆずり車線」が設置された。2007年(平成19年)1月、和迩ICのフルIC化工事に着手し、2009年(平成21年)3月30日に供用を開始。2015年(平成27年)8月4日、和邇インターチェンジそばに道の駅 妹子の郷が完成。西大津バイパス(にしおおつバイパス)は、滋賀県大津市坂本本町から同市横木に至る延長10.1kmの道路。2011年3月29日に4車線化事業が完成し供用を開始したことから、かつて多発していた長等トンネル内などでの渋滞は解消されている。2015年3月10日をもって藤尾北ランプ~坂本北IC間(上り線)および坂本北ランプ~近江神宮ランプ間(下り線)で最高速度が70km/hに引き上げられ、下坂本ランプ~藤尾北ランプ間(上下線とも)において歩行者・軽車両・小型特殊自動車・原動機付き自転車(~50cc)の通行が禁止となった。なお、湖西道路や志賀バイパスと異なり、小型特殊自動車の通行が禁止である一方、51cc以上125cc以下の自動二輪(一般には小型自動二輪や原付二種と呼ばれる)は通行が認められており、これらの二輪は法定速度が60km/hであるものの、最高速度70km/hの指示があるため70km/hでの通行も可能となっている。
出典:wikipedia
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