ごみ屋敷(ごみやしき)とは、ごみが野積みの状態で放置された、ゴミ集積所ではない建物(主として居住用)もしくは土地のこと。居住者が自ら出すごみはもとより、近隣のごみ集積所からごみを運び込んだり、リサイクル業を営んでいるとしてごみを溜め込んだりする。精神医学の見地では、強迫性障害(OCD)のひとつに強迫的ホーディングがあり、異常行動のひとつの類型として「収集癖」(Hoard、死蔵・退蔵・保蔵、もしくは、ホーディング)が生じることが報告されているが、ごみ屋敷の発生理由については定説はない。悪臭やネズミ、昆虫(特に害虫)の発生等により近隣の住民に被害が及ぶほか、ボヤや放火などの犯罪に遭いやすいことから問題視されており、主に民放テレビキー局のワイドショーやニュースで報道され、社会問題として取り上げられている。以下、一般に社会問題として取り上げられたケースについて触れる。無論、発生の状況には様々なケースが存在し、事象の全てについて網羅したものではない。広く報道されているケースではごみ屋敷を作ってしまう人(屋敷主)の多くが、その土地・家屋の所有者本人であり、中には周辺に不動産を複数所有する資産家である事が少なくない。その多くは老齢で独居(結婚していても別居しているか、離・死別あるいは独身)である。知人友人がなく、親類縁者とも疎遠で、地域住民から完全に孤立している。一般に「ごみ」とされる物についても法的には所有権が存在しており、第三者から見て明らかにごみが堆積していても、本人が「ごみではない」と主張した場合、近隣住民や行政が介入し強制的に排除することは困難である。また私有地の場合、正当な理由なく立ち入れば住居侵入罪等が成立するため問題解決はより困難になる。別のケースとしては住人不在のまま長期間放置された民家や不動産物件に、近隣住民がごみの不法投棄を繰り返し、現有者がこれに対抗措置をとらないまま放置したため発生するものがある。この場合は近隣住民(おそらく少数の特定人物)のモラルのなさと不法行為が原因であり、ごみ屋敷の所有者の性癖に起因するものではない。異常行動としてのホーディングは世界各国で報告されているが、現象面としての「ごみ屋敷」状態が発生する背景には多様な状況があるため、一概には判断しづらい。発生にいたるまでの背景にはさまざまな事由が存在するが、報道として取り上げられるケースでは主に以下のような事例が報告される。また、このような事由に関して当事者自身が事態の深刻さを自覚していないことが多い。異常行動としてその他にも2008年の静岡県三島市の事例では、居住者の老人女性の安否が不明であるとして高齢者虐待防止法を根拠に行政が介入した。大分県別府市では5万円を上限とした生活環境改善援助事業の例がある。強制撤去の費用を家主に求める条例は、杉並区、大田区、荒川区が定めている。また東京都足立区では強制撤去の費用を家主が負担できない場合、区が100万円を上限として負担する条例を制定に向けている。ごみ撤去について自治体が費用を支援するのは全国的にまれである。京都市では2014年11月に「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」が施行され、この条例に基づいて2015年11月13日、市が50代男性宅の玄関前に積み上がったゴミを行政代執行によって撤去した。私有地に放置されたゴミの強制撤去は全国初となる。撤去に至った経緯は玄関前通路のゴミが2メートル近く積み上がっており、これより奥に住む住民の通行を妨げ、避難時や救急搬送時などに命を脅しかねないと判断したため。
出典:wikipedia
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