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指名競争入札

指名競争入札(しめいきょうそうにゅうさつ)とは、競争入札の手法の一つ。(一定の条件を満たす)希望者すべてを入札に参加させる一般競争入札と異なり、特定の条件により発注者側が指名した者同士で競争に付して契約者を決める方式。各省各庁の長は参加資格を定めなければならない(予算決算及び会計令第95条)が、一般競争入札と同じ場合は、資格内容、名簿とも一般競争の物を準用できる。日本の官庁調達案件においては一般競争入札を原則とすると規定されている(会計法第29条の3第1項)。ただし、次の場合に限り、例外的に指名競争入札が認められる。ただし、WTO政府調達に関する協定を履行するため、一定金額以上は、無条件に一般競争入札とする必要がある。また、際限なき拡大解釈を防止するため、指名競争の限度額を定めている場合もあるが、それらは各省庁の独自基準に過ぎない。2005年に発覚した橋梁談合事件を受け、各省庁の独自基準についても、限度額が引き下げられている。指名競争入札には、様々な種類があるが、その詳細は表のとおり。一般競争入札と同様に、入札の方法や審査基準等について、審査会を開いて事前に決定する。通常指名競争入札と工事希望型指名競争入札においては、客観的基準に基づいて、通常指名競争入札では10者程度、工事希望型指名競争入札20者程度、指名対象業者を選定する。公募型指名競争入札では、一般競争入札と同様に公示を実施する。工事希望型指名競争入札や通常指名競争入札では、公示は行われず、指名通知のみが行われる。公示を見て応募する場合、または、通知を受けて参加を希望する場合は、一般競争入札と同様に、一般競争入札参加資格確認申請書類を応募書類に添えて提出する。申請書の提出期限の後、再度審査会を開いて入札参加資格確認申請書類を審査する。公募型指名競争入札や工事希望型指名競争入札では、指名予定業者数(10者程度)を超えていた場合には、事前に定められた審査基準に基づいて序列をつけ、指名業者を予定業者数まで絞り込む。ただし、2002年より公募した条件さえ満たすのであればすべての業者を指名する方式(公募型指名競争入札など)も採用されるようになった。これ以下の手続きは一般競争入札と同様であり、入札参加を認められた者は、入札期限までに、入札書を郵送または持参するか、電子入札の手続きを行い、契約担当官等は、開札日(通常は入札期限の翌日)に複数の職員立ち会いのもと、入札書の開札を行う。総合評価方式の場合は予定価格以内で評価値(評価点を入札金額で除した値)の最も高い入札書を、価格評価方式の場合は予定価格内最廉価格の入札書を、落札として決定する。同点の場合は、くじ引き等で落札者を決定する。指名競争入札は、発注者が入札参加者の選定の段階で入札に参加できる者を指定(指名)して行う入札制度であることから、発注者は受注希望者の能力や信用などを指名の段階で判断し、これらに疑いを持つ者を入札執行前に排除することが可能であるため、受注(希望)者の地域貢献度を重視することや、入札執行後に受注者の能力不足や信用度の欠落によるトラブルを容易に防ぐことが出来るため、かつては地方公共団体を中心に入札制度の主流となってきた。一方で近年では、指名の際の選定基準について明確なルールがないことによる発注者の恣意性を問題視する事例も少なくない。指名に漏れた業者の中には、行政の恣意的な指名要件により自らが排除され業務の受注機会を失ったとして発注者に対して裁判を起こす事例もある。また、入札の際に信用度等が重視されるが故に価格のみの競争が起こりにくくなり、参加業者が少数になるために談合が起こりやすく入札価格が高止まりしやすい、官製談合の温床となっているとの指摘もある。このため、要件を詳細に定める代わりに希望する者を入札対象とする公募型指名競争入札や条件付き一般競争入札を導入する動きが活発となっており、指名競争入札は少額入札などの例外的扱いとなる傾向が見られる。

出典:wikipedia

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