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サイバー犯罪条約

サイバー犯罪に関する条約(、、略称:サイバー犯罪条約)とは、欧州評議会が2001年に発案した、サイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。日本・米・欧州などの主要国48ヶ国が署名・採択した。2004年7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。外国から不正なアクセスなどが行われた場合に、加盟国の間で協力してコンピューター記録の保存や提供が行えるよう各国で法律を整備することなどを目的としている。日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たものの、法整備上の問題のため未批准であった。しかし、2011年6月に情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律が成立し条件が整い、2012年7月3日に欧州評議会事務局長へ条約の受託書を寄託して批准したことから、2012年11月1日から日本国についても効力が生じることとなった。

出典:wikipedia

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