弁護士会(べんごしかい、)は、弁護士を構成員として形成される団体を言う。各国の法制度に応じて、所属することが弁護士としての業務を行うための要件とされている場合や、弁護士相互の情報交換・研修などを目的とする任意団体として構成されている場合もある。重畳的に弁護士会が設けられていることがあり、特定の弁護士が単一の弁護士会のみに所属しているわけではない。日本における弁護士会は、弁護士法第31条第2項に基づいて設立された弁護士の指導・連絡・監督などの事務を行なう弁護士にとっての強制加入団体をいう。弁護士会の連合体をなす日本弁護士連合会(日弁連)や各地方ごとの弁護士会連合会と区別するため、単位弁護士会と呼ぶこともある。日本の弁護士は、弁護士法によって業務が定められ、同法に基づく業務を行なう。同法は“弁護士は、弁護士それぞれが勤める事務所の所在する単位弁護士会を通じ、すべての弁護士会が加盟する日本弁護士連合会に登録しなければ弁護士としての業務はできない”と第9条で定める。すなわち、日本の弁護士は日弁連、および最低1つの弁護士会に必ず所属することになる。裏を返すと日弁連のみ、あるいは、単位弁護士会のみ登録されているということは制度上あり得ない。単位弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立するのが原則で、45の府県庁所在地と札幌・函館・旭川・釧路の各地方裁判所に対応して設けられている。東京だけ例外として、歴史的経緯から3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、および第二東京弁護士会)が存在する(法第89条第1項)ことから、日本全国では52の弁護士会が存在する。弁護士法人も主たる事務所・従たる事務所それぞれの所在地を管轄する弁護士会の会員(弁護士法人会員)となる(法第36条の2)。法人会員は選挙権・議決権を有しない。外国法事務弁護士も自らが勤務する事務所の所在地を管轄する弁護士会の会員(外国特別会員)となる(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第40条)。選挙権はないが、外国法事務弁護士に関する事項に関する会則等に限定して議決権を有する。経過措置として、弁護士法の一部を改正する法律(昭和30年法律155号)附則第3項(1955年8月9日まで、外国弁護士について最高裁判所の承認を受ければ日本で弁護士として活動できたことに伴う経過措置)及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条(復帰前の沖縄において外国弁護士については、外国法について活動できることができたことに伴い、1971年1月1日以降外国人弁護士について最高裁判所の承認により外国法に関し沖縄で活動できる経過措置)による準会員、沖縄弁護士会においては、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法7条に基づき、沖縄復帰の前日(1972年5月14日)に沖縄の法令によれば弁護士であった者について沖縄についてのみ弁護士として活動できる沖縄弁護士が沖縄特別会員とされている。この両者に関しては、選挙権・議決権はない。弁護士会の業務として、とりわけ日本において特徴的なのが、弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士の懲戒業務について弁護士会が行っていることである(弁護士自治)。他国では、裁判所が行うことが多いが、国家に相反する立場を取らざるをえない弁護士が正当な業務を行うためには、高度の独立性が必要であるという考えから、戦前には司法大臣にゆだねられていたものを、戦後に弁護士会に移したものである。その他、弁護士に対する倫理研修をはじめとする研修、市民からの法律相談業務、弁護士の紹介、ADR業務、官公庁への委員等の推薦、人権擁護・消費者保護・刑事弁護などの委員会活動などを行っている。
出典:wikipedia
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