LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

国民年金基金

国民年金基金(こくみんねんきんききん、)とは、国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)等に基づき、ゆとりのある老後を送ることを目指し、老齢基礎年金に「上乗せする」年金を支給する組織である。全国に72団体ある。私的年金でありながら公的年金制度と同様に社会保険料控除、公的年金等控除などの対象となる。国民年金基金(以下、「基金」)は、法第1条の目的(日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する)を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なう組織(法人)、制度である。また、基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行う。基金については、法第10章第1節第115条から第137条で規定されている。一般に国民年金に係る厚生労働大臣の権限は日本年金機構が行使しているが、国民年金基金に係る権限については地方厚生局長が行使している。自営業者などは基礎的年金である国民年金だけであるのに対し、民間会社に勤めるサラリーマンや公務員などには国民年金(基礎的年金)のほかに厚生年金や共済年金という上乗せ部分があることから、自営業者など国民年金(基礎的年金)だけに加入する者に対し、その上乗せ部分を支給する目的で1991年(平成3年)に設けられたものである。2012年(平成24年)度末現在の加入人数は493,487人となっている。なお、国民年金基金の加入員期間は、ねんきん定期便の記載事項に含まれていない。基金には自営業者に限らず国民年金の第1号被保険者であれば、失業者、主婦、パート、アルバイト、学生なども加入できる。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入できる。ただし、同時に2以上の基金の加入員となることはできない。また、第1号被保険者であっても以下の者は加入員となることはできない。基金の創立総会の日までに設立の同意を申し出た者は、その基金の成立の日に、その後に加入の申出をした者は、その申し出をした日に加入員の資格を取得する(第119条の4、第127条)。加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する(第127条)。加入員が任意にその資格を喪失させることはできない。また加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月にさかのぼって加入員でなかったものとみなされる。基金には次の2種類がある(第115条の2)。いずれの基金に加入しても、基金の1口目の加入・給付に国民年金の付加年金が含まれている。基金は、法人とし、基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする(第117条)。また、法に基づいて設立される基金は、その名称中に「国民年金基金」という文字を用いなければならず、基金でない者は、何人も、「国民年金基金」という名称を用いてはならない(第118条)。基金を設立しようとするときは、設立委員又は発起人が、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、上記の要件を満たしたうえで設立の認可を受けなければならない(第119条)。基金は、設立の認可を受けたときに成立する(第119条の4)。基金は、「代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決」「基金の事業の継続の不能」「厚生労働大臣による解散命令」のいずれかにより解散する。解散命令以外の理由によって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。基金は、解散したときであっても、解散した日までに支給すべきであった年金または一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については免れない。基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる(第128条)。銀行その他政令で定める金融機関は、基金の業務のうち、基金の加入員となる旨の申出の受理に関する業務に限り受託することができる。基金は毎事業年度に1回、通常代議員会を招集しなければならず、原則として代議員の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き又は議決することはできない。代議員の任期は3年を超えない範囲で規約で定める(第122条)。基金は四半期(3月、6月、9月、12月)ごとの業務についての報告書2通を作成し、翌月15日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、各月につき掛金を徴収する。毎月の掛金の上限額は68,000円であるが、保険料追納者、46歳以上の中高齢加入者には上限を102,000円とする特例を適用することがある。なお、掛金を納付した期間であっても、国民年金の保険料を納付しなかった月については基金からの給付の対象とされない(その月に係る掛金は還付される)。基金の主な利点として、所得税において掛金が全額社会保険料控除の対象となることである(所得税法第74条)。農業者年金基金には、月額最大1万円の保険料の国庫補助制度があるが、国民年金基金には保険料の国庫補助制度がない。基金が支給する年金は、少なくとも加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、支給されるものとし、死亡以外の事由によっては受給権を消滅させることはなく、付加年金相当額を超える部分を除き老齢基礎年金が全額支給停止されている場合以外は支給停止されない。老齢基礎年金の受給権者に支給する年金額は、200円に加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)を超えるものとされる。なお老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給を受ける場合は、200円についても老齢基礎年金と同様の減額・増額がなされる。基金が支給する一時金は、少なくとも加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に支給されるものとし、その額は8,500円(死亡一時金相当額)を超えるものとされる。なお、障害・脱退に対する給付は行われない。基金は、中途脱退者(加入員期間15年未満で資格喪失日に年金の受給権を取得していない者)及び解散基金加入員(基金解散日にその基金が年金支給義務を負っていた者)に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(連合会)を設立することができる。連合会を設立するためには、2以上の基金が発起人となり、規約を作成し、創立総会を開き、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会が支給する年金の額は、200円に加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)、一時金の額は8,500円(死亡一時金加算相当額)とされる。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。