朝鮮人日本兵(ちょうせんじんにほんへい)は、大日本帝国陸海軍(旧日本軍)に所属し軍務に服した、朝鮮人の軍人。俘虜監視員など軍人に近い任務を行った軍属も含むことがある。最初に陸軍に朝鮮人が大量採用されたのは1910年に創設された憲兵補助員制度においてである。憲兵補助員は陸軍一等卒、二等卒に準じる処遇を受ける軍属とされた。1919年に憲兵警察制度が廃止されると憲兵補助員は朝鮮総督府警察の警察官に転官した。1938年に陸軍特別志願兵制度、1943年に海軍特別志願兵制度が導入された。特別志願兵制度の施行以前は、朝鮮人が一般の兵卒として陸海軍に入隊することはできず、朝鮮人の日本軍人は洪思翊に代表される、陸軍士官学校を卒業して士官に任官した者、李秉武のように旧大韓帝国軍から朝鮮軍人として日本陸軍に転籍した者に限られていた。また、海軍兵学校、海軍機関学校などの海軍の士官養成諸学校は、終始朝鮮人の入校を認めなかった。1944年からは徴兵も行われた。日本統治下で軍務に関係する職に就き戦没者となった朝鮮半島出身者のうち、朝鮮人日本兵を含む約2万1000人が靖国神社に合祀されている。旧日本陸軍は朝鮮出身兵の処遇について次のような通達を出している。1940年頃には日本に非協力的であった朝鮮人の大半が協調的に転向していた。当時、朝鮮人による日本軍入隊のための血書提出は流行しており、1939年には45名、1940年には168名が血書を提出している。後に第5-9代韓国大統領となる朴正煕も血書を提出し満洲新聞1939年3月31日付に掲載されている。また、内務省警保局保安課発行の『特高月報』には、次のような当時の人々の認識や背景が見受けられる。日本軍の将校を養成する陸軍士官学校や陸軍幼年学校では、朝鮮人へも門戸を開放していた。また、満州国軍の朝鮮人軍人も陸軍士官学校に派遣留学されることがあり、朴正煕韓国大統領は満州国軍の士官任官後、同校で教育を受け卒業している。日本の厚生労働省(1990年、1993年返還名簿・当時厚生省)の統計によれば、朝鮮人の軍人軍属は24万2,341人であり、そのうち2万2,182人が第二次世界大戦で死亡または不明となり帰国していない。BC級戦犯の裁判の結果重度戦傷病者とはサンフランシスコ平和条約の発効に伴い、日本国籍を離脱した朝鮮人日本兵(軍属を含む)に対しては、1965年 「日韓基本条約」及び「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」「同上協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」に従い、本来大韓民国がその補償の義務を負うが、様々な歴史的経緯と政治的事情を鑑み、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(法律第百十四号(平一二・六・七))により以下の内容で弔慰金、見舞金を支給した。なお、在日韓国人旧日本軍軍人軍属等に対する補償の問題については、1965年(昭和40年)の日韓請求権・経済協力協定により、法的には日韓両国間で完全かつ最終的に解決済みとされ全ての訴訟(次節参照)は原告敗訴となっている。1991年11月12日 韓国・朝鮮人元BC級戦犯者7人は日本政府・日本軍が負うべき戦争責任を肩代わりさせられたとして日本政府を相手取り提訴した。旧日本軍出身の韓国人は、日本統治終了後、韓国軍の主力として朝鮮戦争などでも指導的役割を果し、第18代までの韓国陸軍参謀総長は全て旧軍出身者で占められていた。21世紀になると、日本軍の将官、高級将校を務めたものは貴族院議員、衆議院議員、道知事、裁判官、朝鮮総督府高官などを務めた朝鮮人と同様に親日反民族行為者と認定されている。他方、北朝鮮においては、旧軍の将校以上の地位にあった者は対敵協力者としてほとんどが粛清され、ソビエト連邦の士官養成教育を受けた者たちが朝鮮人民軍将校団の主軸となった。
出典:wikipedia
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