軍用手票(ぐんようしゅひょう、military currency、military payment certificate)とは、戦争時において占領地もしくは勢力下にて軍隊が現地からの物資調達及びその他の支払いのために発行される擬似紙幣である。政府紙幣の一種と解されることもある。略して「軍票(ぐんぴょう)」とも呼ばれていることが一般的である。軍隊が通貨の代用として使用する手形ないし占領軍の交付する代用貨幣であり、最終的には、その軍隊が所属する政府によって軍票所持者に対し債務支払いを行う必要があるが、敗戦国の場合、支払能力がないため反故にされる場合もある。また第二次世界大戦の敗戦国である日本の場合、かつて戦時国際法上、個人に対する戦争被害を敗戦国が補償する義務がなく、また連合国側が軍票の支払い義務を免除したため、後に国際問題になったことがある。軍隊は食料などの物資を現地調達する。それは一方的な物資徴発、ともすれば略奪であった。しかし、そのようなやり方は外聞が悪く、徴発相手の反感を招く。そのため近代以降の戦争では各国軍隊が軍票によって物資を購入するという形を採るようになった。このような軍票を初めて発行したのが英仏戦争時のイギリスで1815年のことであった。その後紙幣のようなものに進化した。1907年に締結されたハーグ陸戦条約で、条約締結国は戦時下の占領地で徴発する行為が禁止され、同条約第52条に「現品を供給させる場合には、住民に対して即金を支払わなければならない、それが出来ない場合には領収書を発行して速やかに支払いを履行すること」とされ、現金もしくは軍票で代償を支払うこととされた。このように軍隊が所属する国家の通貨制度とは分離して軍票を使用する制度を用いるのは、自国の通貨を使用すると通貨供給量が激増し、結果的にはインフレーションで経済破綻する恐れがあるほか、敵国に自国通貨が渡ると工作資金になる危険性があるなど、戦略面からの要請があるためである。また発行体の保証する事実上の手形であるため、発行体が現有する手持の貴金属による支払いに拘束されることがなく、実際の経済力以上の物資の徴発も可能でもある。また西南戦争時の西郷札のように反政府軍が勝手に印刷し流通させたものや、沖縄県の久米島を占領したアメリカ軍の一部隊が軍中枢の許諾なしに謄写版で印刷し勝手に発行した久米島紙幣もある。以上のように、軍票は通貨のような体裁と流通機能を有しているが、最終的には相手国政府当局に提出して現金化もしくは貴金属による交換をする事が必要である。ただし、軍票を法定通貨として流通させることもある。一例として、太平洋戦争中に香港を占領した日本軍は、軍票を発行し、通貨として流通させていたが、1943年6月には、軍票を唯一の通貨と定め、軍票以外の流通を禁止し、所有している香港ドルは軍票と交換させ、違反者には厳罰を課した。また、太平洋戦争終結後、日本を占領した米軍は、B記号軍票を日本本土や琉球諸島で使用した。このとき大蔵省は、省令により、米軍軍票を日本の法定通貨とし公私一切の取引に無制限に通用するものとした。軍票の性格について、有賀長雄は徴発証券説をとり、軍票は貨幣ではなく徴発物件および労力に対して国際法規に基づき占領軍の公布する証券であるとの説を採る。これはハーグ条約附属陸戦法規規則52条3項に根拠をもとめているが、軍票は同規定にいう現金ないし現地通貨ではないが、定額証券なので「受取証」とは言い得ない。森武雄(元陸軍主計中将)は「軍票なる特殊の貨幣代用券」とし、津下剛は日清日露戦争時の軍用手票について「日本政府が満州の占領地に於いて発行した紙幣」と規定する。大蔵省理財局は軍票の法律的性質を次のように説明している。華中で一般通貨として使用されつつあったことに関しては以下のようにしている。第二次世界大戦中には連合国側も発行していたほか、第二次世界大戦後もアメリカ合衆国が世界各地の米軍基地の兵士の給料として米ドル建ての軍票を、1970年代ごろまで支給し使用していた。またベトナム戦争に派遣された韓国陸軍もベトナムで使用する軍票を発行していたほか、イギリス軍も世界各国の基地内で使用する軍票を発行していたこともある。第二次世界大戦中のアメリカではという軍用手票が発行されていた。第二次世界大戦後からベトナム戦争の終わりまでMilitary Payment Certificate(略称MPC)という米ドル立て軍用手票が発行されベトナムで流通していた。同じくベトナム戦争に派遣された韓国軍も同様の軍票(アメリカ・ドル建)を使用していた。1990年代になるとアメリカ軍は紙の軍用手票の発行を辞めプリペイドカード方式へと移行した。日本においては、西南戦争の際に西郷隆盛が使用した西郷札が軍票の最初であるとされ、その後日清戦争や日露戦争、第一次世界大戦(青島攻略戦)などの対外戦争で日本政府が占領地で発行しており、日中戦争や太平洋戦争(大東亜戦争)では中国および東南アジアの占領地各地で現地通貨建てのものが使用された。また戦後沖縄、奄美で使用されたB円もアメリカ軍が発行した軍票の一種である。軍票は、臨時軍事費特別会計の執行として軍票の発行体から資金を借り受けて現地で使用され、あるいは兵士・軍属の月俸として使用されたり、民間企業の決済用資金として貸し出されたりするものであったが、すべては臨軍特会を媒介にした清算処理が必要であり、太平洋戦争のように広範囲で多種多様な軍票が使用されたさいには軍票間の、あるいは日本銀行券と軍票間での決済処理は非常に困難を極めた。また戦争の長期化により現地物資の枯渇によるインフレ、およびそれに対処するための臨軍特会の膨張、および軍票の大量流通が、さらなるインフレーションなどの経済的混乱を招く結果となった。中国戦線で使用した日本円以外にもペソやグルデンなどのさまざまな通貨単位の軍用手票が各占領地で発行された。発行者名は大日本帝国政府であったが、中には南方開発金庫などの日本が設立した現地金融機関が発行した場合もあった。また、対ソ戦を想定しルーブル表示の軍票も試作されたが、実際に使われること無く消滅した。日本貨幣商協同組合『日本貨幣カタログ2007』によれば、日本軍が発行した軍票を次のシリーズに分類している。なお、日清戦争から日華事変甲号軍票までは明治時代に発行された明治通宝とよばれる政府紙幣のデザインを踏襲した縦型のものを使っていたが、その後は銀行券スタイルのものが発行されるようになった。「軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令」により、日本人が日本から外国に対して軍票による支払いを行う場合には、財務大臣の許可を受ける必要がある。現在ではこの手続きはオンラインでも受け付けているが、オンライン申請された実績は無い。この省令が言うところの軍票とはGHQと在日米軍が日本国内で使用した軍票の扱いに関してであり、大日本帝国が発行した軍票のことではない。本来の趣旨はアメリカ軍から軍票による支払いを受けた日本企業がアメリカに対して支払いを行う場合の手続きを定めている。当時はドルの持ち出し制限があったため、その関連事項でもある。現在、アメリカ軍は軍票を発行していないので、今後も申請されることは無いと思われる。日本軍が発行した軍票は、敗戦により紙切れと化した。大陸や南方、台湾などから引き上げてきた民間人や復員兵のなかには軍票や軍票建ての預金しかもたない者もおり、これら困窮する者たちに対し日本政府はなすすべのない状態が続いた。発行数量が多すぎたため、一部ではインフレで実質的価値が消滅したのもあった。特にインフレが激しかった地域では、タバコの巻紙に軍票が使われたといわれている。軍票に対する日本政府の支払い義務は、連合国がサンフランシスコ講和条約で請求権を放棄したため、消滅したとされている。しかし、戦後もフィリピンや香港で日本軍が発行した軍票に強制的に両替させられた住民による、戦後補償を求める訴えがある。香港では中国中に流通していた日本軍の軍票が一挙に流入させられたため、前述のように強制的に両替させられた住民は大きな経済的損害を受けた。実際に、日本の裁判所で日本政府に対する損失補填を求める民事訴訟が起こされたが、1999年6月17日に東京地方裁判所は、当時の国際法で戦争被害に対する個人の損害を補償しないという原則と、日本の国内法に軍票を交換する法律が存在しないことを理由に請求を棄却した。またフィリピン方面で日本軍が発行した軍票のうち、現存するものの中には日本に補償を求めるスタンプを押したものが存在する。これは軍票所持者から信託を受けた団体が受領書を交付し、団体ではスタンプを押して管理するというものであった。しかし、現在では元の所有者に返され、多くの紙幣収集家の手元に納まっている。オランダ郵政当局が1985年5月15日に発行した「第二次世界大戦終結40周年」記念切手4種を発行した。4種のうち3種には、ナチスドイツによるオランダ占領下における苦境や、ユダヤ人弾圧などの戦争犯罪が描かれていたが、最高額面の70セント切手には、蘭領インドシナにおける日本占領が描かれている。その中にはオランダ人が日本の皇居に向けてお辞儀させられているものと、鉄道建設に従事させられている様子の間に、5セント軍票が描かれていた。この切手に対し在蘭の日本人から「反日的」との指摘もあったが、オランダ郵政当局は「歴史的事実を描いただけ」との姿勢であった。
出典:wikipedia
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