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交戦権

交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」という意味ではないかと推測されている。戦争が原則として違法化されている今日、戦争に関する国際法(戦時国際法)においては、従事する国家の政府は、一定の権利義務が定められている。具体的にはなどである。これらの権利のうち最も重要なのは敵国の艦隊や港の封鎖を政府が宣言する権利である。叛乱者や革命家は交戦団体となるまでこの権利を保有しない。これら非政府・反政府勢力による紛争をめぐる情勢が叛乱から内乱に移ったことが明らかとなった場合のみ交戦権が認められる。しかし、交戦権を付与する明確な規則については今日、存在していない。 交戦権を「戦争の主体となる立場」と規定する場合、交戦権を持つのは、国および交戦団体となる。戦争は、一般に国と国との間で行われるものであるため、戦争の主体となりうる集団として、まず国を挙げることができる。ほかに、政府の転覆を目指す集団が転覆対象国家に対して戦争を起こす場合、あるいは国の一部の分離独立を目指す集団が旧帰属国家に対して戦争を起こし、その集団が「交戦団体」と認められた場合には、国に準じて交戦権を付与されるとされる(→国家の承認)。ただし現在の国際法上の慣行では、戦争を「戦時国際法が適用される状態」と定義するため、戦争の当事者の資格についてはあまり考慮されない。国家や交戦団体による戦争のほか、同一国内での内戦・占領軍に対して行われる抗議的軍事行動(レジスタンス運動)などにも戦時国際法が適用されると解されている。そのような点からも、交戦権を「戦争の主体となる立場」と規定することには、あまり意味がなくなりつつある。日本国憲法では、第9条第2項後段において「国の交戦権は、これを認めない」という文脈で国のありようについて規定するために使われている。この文脈では「交戦権」という権利の存在が自明のものと受け止められており、この文脈では「戦争を行う権利」とされている(その上で、日本国憲法はこの権利を認めないと宣言していると考えられている)。英語原文では、以下のとおり。「交戦権」と翻訳された部分は、原文では “The right of belligerency” である。防衛省では、交戦権について自衛権とは別個の概念であるとして区別している。防衛白書では、交戦権を「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であり、「相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むもの」であるとしている。さらに自衛権の行使については、「わが国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められる」としており、日本が自衛権を行使して相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であったとしても、それは交戦権の行使とは別の観念のものであるとしている。ただし、相手国の領土の占領など、自衛において必要最小限度を超えるものは認められないとしている。

出典:wikipedia

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