夜間課程を置く高等学校の学校給食に関する法律(やかんかていをおくこうとうがっこうのがっこうきゅうしょくにかんするほうりつ、昭和31年6月20日法律第157号)は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的として制定された日本の法律である。
出典:wikipedia
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