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貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者(かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)とは、国家試験である貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した者である。2010年6月17日以前は研修により取得する民間資格であったが、同年6月18日より旧主任者資格は貸金業法4条施行により終了し、新たに国家資格の制度としてスタートした。移行措置等は無く、旧主任者研修修了者の資格を保有している者も再度、国家資格試験を受験し合格をする必要があった。2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき、貸金業を行う者は、貸金業務取扱主任者を1名選任することとなった。貸金業務取扱主任者の制度は、2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき創設されたが、2006年12月改正貸金業法の3条施行(2009年6月)から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始された。4条施行(2010年6月18日施行)以降、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(貸金業務に従事する者のうち50人に1人以上配置)を営業所又は事務所毎に設置しなければならない。2005年より金融庁に於いて有識者による「貸金業制度等に関する懇談会」が計19回実施され、貸金業制度等のあり方や今回の法改正の方向性等についての議論が行われた。その中に於いて貸金業務取扱主任者制度についても議論が交され、それが今日の国家資格化への流れの要因となった。以下に懇談会メンバー、及び貸金業務取扱主任者制度に対する発言の要所を抜粋する。(敬称略・五十音順)貸金業務取扱主任者は「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とされ、いわゆるコンプライアンスオフィサーとしての役割を求められている。業務適切性維持の為、主任者が管理すべき事貸金業者は貸金業法12条3項の3により「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」とされており、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」とされている。又、金融庁では、貸金業者向けに「貸金業者向けの総合的な監督指針」を出しており、そこには貸金業者の貸金業務取扱主任者に対する運用の行い方が明確に示されている。貸金業務取扱主任者に対する内容を下記に抜粋する。(1)主な着眼点① 法令等を踏まえた社内規則等の整備② 主任者の役割等に関する実施態勢の構築③ 内部管理部門等における実効性確保のための措置(2)留意事項① 施行規則第10条の7第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所又は事務所に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所又は事務所が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とする。② 従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断することになるが、勧誘や契約の締結を含む営業、審査、債権の管理・回収及びこれらに付随する事務に従事する者であれば雇用関係・雇用形態を問わず、該当すると考えられる一方、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者は、原則として該当しないと考えられる。③ 法第12条の3第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきである。会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない。④ 法第12条の3第3項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の設置又は当該営業所等の廃止などが該当する。貸金業の定義は貸金業法2条により、次のように規定されている。貸金業法は、貸付けの対象を消費者に限定しておらず、事業者向けの貸付けを行なっている業者も当然対象となる。ただし、次の者で、政令で定める者が行うものについては、例外とされている。法律上の貸金業者とは、上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいい、具体的には、次のようなもので、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれる。貸金業者は改正法12条3により、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第二十条の二において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。また改正法施行規則第10条7項により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号(下記参照)のいずれにも該当しない者でなければならないとされており、ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでないとされている。つまり有人店舗については兼任を認めず、専任とし主任者を置く必要があり、いわゆる無人店舗に対しては営業所等の敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除き、貸金業務取扱主任者を選任(専任、又は兼任)し置く必要がある。試験は貸金業法第24条の7の規定に基づき内閣総理大臣主体で行い、法第24条の8の規定に基づき日本貸金業協会を指定試験機関として実施する国家試験である。法第3条の施行により、同協会が実施する国家資格試験として2009年8月30日に第1回試験が実施され、約4万5千人が受験した。出題範囲として以下に記載されている関係法令は、当該法律の施行令、施行規則を含むものとする。 (1)運転免許証貸金業務取扱主任者になる為には、資格試験に合格した後、内閣総理大臣に対して主任者登録の申請を行う必要がある。主任者登録は法第二十四条二十五項の4により、内閣総理大臣が貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。主任者登録に関する事務は、貸金業法第24条の33の規定に基づき内閣総理大臣より委任を受け日本貸金業協会が行う。又、登録申請の受理から、登録・登録完了通知送付まで約2ヵ月の期間を要す。研修には貸金業務取扱主任者研修Aと貸金業務取扱主任者研修Bの2種類があった。尚、当該研修は平成21年12月を以て最後となり、後は国家試験により取得するものとなった。移行措置等は無かった為、旧主任者研修修了者の資格を保有している者も資格試験を受験し、合格する必要があった。※研修修了の資格は4条施行時まで有効であった。4条施行までの間に、現行制度で選任している主任者が資格試験に合格し登録を完了した場合や、資格試験に合格し登録を完了した主任者を選任した場合、所定の届出を行うことで、現行の主任者研修の受講の免除を受けることができた。

出典:wikipedia

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