大規模小売店舗立地法(だいきぼこうりてんぽりっちほう)は、日本の法律である。略称は大店立地法(だいてんりっちほう)。目的は大規模小売店舗の立地に関しその周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することにある(1条)。日本においては昭和40年代頃から各地で「スーパーマーケット」を初めとした大型商業店舗の出店が急増し、それに対抗するようにして地元商店街による大型商業施設の進出反対運動も盛り上がりを見せるようになった。こうした問題を踏まえ1973年10月1日には旧百貨店法の対象を拡大する形で「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大規模小売店舗法、略称「大店法」)が制定され、1974年3月1日より施行された。実際に調整にあたるのは商工会議所(商工会)に置かれる商業活動調整委員会で商業者・消費者・中立委員の3グループで構成され、中立委員が中心となって調整を進めていた。1975年頃からは大型店進出が集中するような地域では商業調整が厳しく行われ、極端な場合は出店調整にあたる商工会議所が出店の凍結を宣言する場合も出てきた。1990年代半ばにアメリカからスーパーマーケットの進出により既存の小売店への影響が及ぶという理由が不当と批判され、日本の大店法に世界貿易機関(WTO)違反の疑いがあることも否定できない状況となった。この結果、2000年6月1日にはまちづくり3法の一部として店舗面積などの量的側面からの商業調整を撤廃した本法が新たに立法化され、これに伴って大店法は廃止された。本法は、大規模商業施設の店舗規模の制限などを主目的とした大店法とは異なり、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを主眼としている。このため審査の内容も車両交通量などをはじめとした周辺環境の変動を想定したものとなり、出店規模に関してはほぼ審査を受けない。これにより近年では各地で大型資本の出店攻勢が活発化しており、特に地方都市や郡部ではロードサイド店舗の進出により、既存の商店街がシャッター通り化するケースも増加しているともされる。これらの商店街のシャッター街化は、地元経済の縮小をもたらすだけでなく、徒歩生活圏における消費生活が困難になるという買い物難民問題を生む。特に、これまで街の中心部の商店街で買い物をしていた高齢者は、商店街の衰退によって、日常生活を営むことが著しく困難になることが指摘されている。また、自動車以外の手段ではアクセスしにくい郊外の大規模店舗を中心とする消費生活は、徒歩と公共交通機関での移動を基本とする旧来型の生活スタイルに比べて環境負荷が高いことにも留意すべきとされる。第2条により規定される店舗面積は小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ)を行うための店舗の用に供される床面積でありこの店舗面積が一定の基準面積を超える小売店舗が大規模小売店舗とされ、新設、変更などの場合に届出が必要となる。面積は一般に小さい順に以下の通りである。そこで建築上は敷地面積の中で建ぺい率に応じて建築面積が決まり、これに階数分に応じて延床面積が増加することとなる。届出小売店舗面積に応じて大規模小売店舗となるかどうかの判断がなされ、駐車場の台数や駐輪場の台数にも影響する面積となるので駐車場の設置を勧告されることを避けるためには面積が小さいほうが良い。ただ、大きなショッピングセンターであることを誇示するためには大きな面積であるほうが良い。賃貸される場合に壁芯面積なのか内法面積なのか、共用部分を按分されるのかによっても小売面積としての算定は変わってくる。
出典:wikipedia
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