農林中央金庫法(のうりんちゅうおうきんこほう、平成13年6月29日法律第93号)は、農林中央金庫が、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的として制定された日本の法律である。当初は、1923年(大正12年)に産業組合中央金庫法(大正12年4月6日法律第42号)として制定され、1933年に現在の題名に変更、2001年(平成13年)に全部改正されている。
出典:wikipedia
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