国立公文書館法(こくりつこうぶんしょかんほう、平成11年6月23日法律第79号)は、公文書館法の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲、国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置等を定めることにより、国立公文書館または国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的として制定された法律である。
出典:wikipedia
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