高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年8月17日法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。2008年3月31日まで題名が老人保健法だったが、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年4月1日に現在の題名に改正、施行され、後期高齢者医療制度が発足した。旧法である老人保健法は、老人福祉法による財政圧迫を打開するために、1982年に制定、1983年に施行された法律である。老人医療を社会保険制度にすること、また老人になったとき病人にならないように保健事業も含まれる内容となっていた。2008年4月1日から、75歳以上の老人医療はこの法律が定める後期高齢者医療制度へ、保健事業は健康増進法へ移行するとともに、新たに40歳以上の者を対象としたメタボリック症候群に対応するため、健康保険を運営する健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険を運営する市町村(市町村国保)や国民健康保険組合等の各保険者が特定健診・特定保健指導を実施する制度に移行した。老人医療の実施の主体者は市町村である。対象者は75歳以上の高齢者と65歳以上の障害者。当初は全ての老人医療を担っていたが、介護保険法の登場により、その適用は、老人の急性期医療や高度な医療が必要とされる慢性期医療に限られるようになった。原則として40歳以上を対象としている。将来、要介護者や生活習慣病にならないように配慮されている。具体的な内容を以下に示す。老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。がん検診は現在は一般財源化している。
出典:wikipedia
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