内閣法制局設置法(ないかくほうせいきょくせっちほう)は、内閣法制局を設置するとともにその業務や組織などについて規定した法律である。制定時の題名は「内閣」が冠されない「法制局設置法」であったが、総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第77号)に基づき1962年(昭和37年)7月1日に現在のものへ改題された。
出典:wikipedia
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