医道審議会(いどうしんぎかい)は、日本の厚生労働省の審議会等の一つ。厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令(政令)に定められる。医道審議会は医師等に対するチェック機関として設置されているが、実際にはその役割をあまり果たしてはおらず、問題行為を繰り返す医師等に甘く、本来なら行うべき免許剥奪の措置を行うことが非常にまれであり、それによって医師等による悪徳行為を事実上助長し、結果として被害者を増やしている、と批判されることがある。医師が、各号該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。医道審議会は取消しの要件や議論の内容を一切公開していない(透明性が確保されていない)ため、具体的にどのような基準で医師免許の停止、取消しが行われているかを知るすべは無い。しかし、医師免許の行政処分に詳しい弁護士の調査によると、を機械的に免許取消とし、それ以外は機械的に免許停止としている可能性が高い、としている。上記要件に当てはまった場合は、いかなる理由があろうが初犯で機械的に免許取消しとなり、当てはまらなければ何度再犯を繰り返してもほぼ免許取消しとはならないと考えられている(昨今行政処分の厳罰化を表明しているため、例外はありうるが)。上記以外は許容してしまっているのではないかと推察される。繰り返し医療過誤を起こして、患者に健康被害を与えたり、患者の命を奪ってしまっていても、医道審議会は基本的にはそれを放置してしまっており、チェック機関としての機能を果たしていないのである。、医道審議会はそうした要望に応えてはいない。医師が犯罪を犯してかつ起訴された場合は、その内容は必ず検察から厚生省へ通報される、ということになってはいる。ので、この点でもチェック制度が十分に機能しているとは言い難い。行政へ通報された後、初回の医道審議会までに医師は行政側へ「犯行内容」の提出を求められるがその提出物は「起訴状」と「判決文」のみである。他の理由は一切審議しないし、裁判内容にも一切目を通さない(行政が医師側から釈明を聞くのは、取消が決まった「後」である)。ちなみに、医道審議会(通例5時間ほど)が行われ、その間に70人の免許処分を決めるとすると、1人あたりの審議時間はわずか「4分」である。医道審議会は、平均4分の間に起訴状と判決文のみで免許取消を決定していることになる。医師免許の停止については指定された期間待機していれば再度医師免許が交付されるが、医師免許の取消しは基本的に「永久剥奪」であり、二度と医師免許が交付されることは無い(厳密には医師国家試験を再度受験することは可能だが、合格しても交付されない)。これは、医師法の交付要件に「医事に関し不正のあったもの」には交付を行わないと明記されているためである(一応絶対欠格事由ではなく相対欠格事由だが、これに関しては精神病などと異なり「絶対に」交付されない)。長い時間をかけて「更生したこと」が証明されれば資格が戻る可能性がある弁護士資格とは大きく異なる。また、「医事に関し不正のあったもの」の記述は歯科医師法にも見られるため、過去に医師免許を取り消されたからといって歯科医師免許を取得するのも不可能である。法的に刑が消滅(実刑であれば刑期満了から10年、執行猶予であれば執行猶予の終了)した後、それから5年たてば医師免許の再申請をすることは一応可能である。しかし、医師免許の再交付された例は過去の犯人蔵匿罪についての1件のみであり、1996年以降全く行われなくなっている。長らく、刑事事件で有罪判決が確定するまで医師への行政処分は下らないと考えられていたが、富士見産婦人科病院事件では刑事裁判で起訴されなかったものの民事訴訟で医療行為の責任が認定された医師に対して行政処分が下ったことから、有罪とならなくとも行政処分となる可能性はあると考えられている。医業停止処分を受けた医師は、医業停止期間を過ぎれば、特段の条件なく医業に復帰することができる。実際に、医業停止処分を受けた医師の多くは、後に臨床現場に復帰して医業を再開している。現在、厚生労働省において検討されている行政処分を受けた医師に対する再教育は、単に義務づけられるものと捉えるのではなく、自らの職業倫理・医療技術が医業を行うに当たって問題がないことを確認し、再び医業に復帰するに当たって自らの能力と適性に応じた適切な場を選択する機会と位置付けられる。厚生労働省関係審議会議事録等 医道審議会
出典:wikipedia
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