LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

記念章

記念章(きねんしょう)とは、日本国政府が行う表彰のうち、国家的行事参加者や関係者を対象として賞勲局が所管の法令によって発行する記章。また、賞勲局以外の官庁が賞勲局所管の法令に依らず、各官庁の設置法及び省・庁令を法的根拠として行う表彰に際して個人に贈られる徽章、或いは地方公共団体、企業、法人その他の団体において記念すべき事柄に際して製作され、関係者に頒布・授与または贈呈される記章の中にも「記念章」の名前が付くものがある。これらの記念章は、制定している機関により形態は様々であるが、主に佩章式、略綬式、バッジ式の形態がとられている。例えば、表彰を受けた自衛官が防衛省制定の防衛記念章を着用する例が見られる。その他、消防関係団体(日本消防協会)の記念行事において吏員・団員に頒布されている他、国体開催時に主催者が出場選手・関係者に頒布・授与するために制定・製作されている。現在では、永年勤続した地方議会議員やその他、消防吏員・消防団員などへの表彰に際し、表彰機関から授与・贈呈される場合、又は表彰を祝して受彰者の関係者が受彰者への記念品として贈呈する場合もある。これまでに賞勲局所管の法令によって発行された記念章は12種類で、うち一つ(支那事変記念章)が廃止されたため、現在有効なものは11種類である。戦後は発行されておらず、代わりに記念貨幣が発行されるようになった。しかし、小泉内閣に於ける「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれている。将官・高級将校を中心に日本軍人の受章者も多い。自衛隊員の着用する防衛記念章については該当項目参照のこと。また、自衛隊員のうち、予備自衛官が着用する記念のための徽章として予備自衛官勤続記念徽章があり、幕僚長表彰にかかる第2号、方面総監表彰にかかる第3号、地方協力本部長表彰にかかる第4号がある。海上保安官は表彰を受けた際、職員章の下に二つまでを限度として、表彰記念章を佩用することができる。防衛記念章及び消防団員の表彰歴章が個人の購入によるものであるのに対して、海上保安官の表彰記念章は、海上保安庁による貸与品となっている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。