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サラリーマン税金訴訟

サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告・大島正の名前を取って大島訴訟とも言う。(最判昭60.3.27民39.2.247)私立大学の教授であった原告は、昭和39年分の所得に給与所得と雑所得があったが、確定申告をしなかったので、税務署長はこれを加算した決定と、無申告加算税の賦課決定処分をした。原告はこれを日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)に違反し、したがって本処分も無効だとして出訴した。原告の論点は以下の3つである。一審京都地方裁判所、二審大阪高等裁判所とも原告の請求棄却。原告は上告審係属中に死亡したため、原告の子が裁判を承継した。1985年(昭和60年)3月27日大法廷判決は、原告の上告を棄却した。なお、本判決には伊藤正己をはじめ4裁判官が補足意見を述べており、2裁判官が伊藤の意見に同調している。なお、似たケースで、総評の指導の下に全国各地で提起された所得税返還請求訴訟については、「総評サラリーマン税金訴訟」と呼ばれる。これについては1件のみが上告審まで争われ、原告である労働者側が敗訴している(最高裁判所平成元年2月7日判決)。

出典:wikipedia

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