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未成年者飲酒禁止法

未成年者飲酒禁止法(みせいねんしゃいんしゅきんしほう)は、満20歳未満の者(以下「未成年者」という。)の飲酒の禁止に関する全4条の日本の法律である。未成年者の飲酒を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、酒類を販売・供与した営業者について罰則を定める。1922年3月30日に制定され、1947年の日本国憲法施行に合わせて改正された後、未成年者の飲酒は喫煙とならんで青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために1999年、2000年、2001年に相次いで改正された。本法は、未成年者の飲酒を禁止し、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、未成年者が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので、未成年者本人は刑事処分されない。未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。また、罰金の刑に処された営業者などは酒税法の「酒類販売業免許の取消要件」に該当することになる。営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。第2条の行政処分としての「没収」については、現行憲法、法令下においては、行政刑罰としての刑罰、または行政上の秩序罰としての過料しか認められておらず、本条においては刑罰としての規定もなく、また没収は刑罰の付加刑としてしか執行できず、また少年法の適用年齢である少年についても、家庭裁判所による同法の「没取」は刑罰法令に関する物のみ可能であることから、未成年者の単純飲酒に対しては実効性を持たない。ただし、第1条第2項および第3項に該当する場合には、刑罰の付加刑としての没収(犯罪組成物件としての没収)は可能である。また、少年法の適用年齢である少年については虞犯少年として保護処分(身柄送致)に付することは可能であり、また、未成年者自身による任意提出や廃棄を妨げるものではない。例として、飲酒未成年者の保護者等を呼び出して未成年者に指導さしめ、保護者等が非協力的な場合にその保護者等を検挙することも可能である。第1条第4項は、「營業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販賣又ハ供與スル者ハ滿二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」であり、通常の義務規定ではなく、直接の罰則規定もない。ただし、年齢確認を怠ってその結果第1条第3項の結果を招いた場合、同項の責任は免れない。未成年者の喫煙防止活動が精力的に行われ、、未成年者の飲酒は、大学生の飲み会で行われる事もしばしばあり、未成年の新入生が急性アルコール中毒で死亡する事件もある。これに関して勝間和代は2014年時点で、「飲酒に関しては、まだまだ社会全体が寛容」であると評している。

出典:wikipedia

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