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無線設備規則

無線設備規則(むせんせつびきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)は、電波法に基づき無線設備および高周波利用設備に関する条件を規定する総務省令である。2015年(平成27年)12月1日現在総則としてすべての無線設備に共通な事項を規定している。電波の質には、送信設備の周波数の許容偏差、発射電波の占有周波数帯幅の値、スプリアス発射または不要な電波の発射の強度の許容値を定めている。保護装置には、電源回路の遮断(ブレーカー、ヒューズ等)方法について規定している。特殊な装置には、選択呼出装置、緊急警報信号発生装置等について規定している。混信防止機能には、コードレス電話やPHS等が備えなければならない混信防止機能について規定している。すべての送信設備に共通な事項を規定している。通則には、空中線電力の換算比、空中線電力の算出方法等、空中線電力の許容偏差、人体頭部における比吸収率の許容値について規定している。送信装置には、周波数の安定のための条件、通信速度、変調、通信方式(単信方式/複信方式)の条件について規定している。送信空中線には、送信空中線の型式及び構成等について規定している。すべての受信設備に共通な事項として、副次的に発する電波等の限度(受信機も微弱ながら電波を発射している。)、その他の条件(内部雑音、感度、選択度、了解度)、受信空中線について規定している。さまざまな無線設備について、変調方式、搬送周波数、搬送波電力、側波帯、総合周波数特性、総合歪率、信号対雑音比、予備電源装置、電波の偏波面、映像送信装置の特性といった規定がなされている。高周波利用設備について規定している。通則には、高周波出力の算出方法等について規定している。通信設備には、適用の範囲、周波数の範囲等、周波数の許容偏差、漏洩電界強度等の許容値、電力線搬送通信設備の条件、誘導式通信設備の条件、通信設備による混信等の防止について規定している。通信設備以外の設備には、電界強度の許容値、通信設備以外の設備による混信等の防止について規定している。1950年(昭和25年)6月に、昭和25年電波監理委員会規則第5号として制定11月に、昭和25年電波監理委員会規則第18号として全部改正1961年(昭和36年) 昭和36年郵政省令第16号により一部改正 電波の型式の表示、空中線電力の表示法が削除された。

出典:wikipedia

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