ブラウンフィールド (Brownfield land) とは、アメリカ合衆国で1970年代に作られた造語。強く社会情勢を反映する用語であるため、世界的に固定された定義はない。アメリカでは「有害物質・汚染物質・汚染が存在するまたは存在の可能性があることによって、不動産の拡大、再開発、再利用が複雑化している不動産」(2002年1月小規模事業者の責任免除とブラウンフィールド再活性化法(通称ブラウンフィールド修正法))と定義されている。具体的には、土地に汚染がある(土壌汚染、地下水汚染など)ことで、その土地の開発が進まず遊休地となっている土地をいう。この法令以前は「実際に環境汚染がある、またはあることが認識されるために、不動産の拡大や再開発が複雑化している、放置または適切に活用されていない産業用および商業用の施設など」とされており、住宅地などは除外されていた。日本国内における定義としては、汚染により開発の進まない土地に対して、アメリカと同義の定義として本用語が使われるようであるが、必ずしも決まった見解・定義はない。なお日本の土壌汚染対策法は、その土地内の地下水汚染を含まない土壌(土地のうち、地下水よりも深度として上位の土壌層)を対象とし、また同法の特定施設が対象であり、さらに汚染物質も特定の物質のみが対象であり、さらにまた土壌環境基準値を超過することが対象であるが、本用語はこれらに限定されるものではない。なお2007年4月19日に公表された環境省の「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド対策手法検討調査検討会」による報告書「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について(中間とりまとめ)」によれば、ブラウンフィールドの定義として「土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地」のことを言うとしている。しかしいくつかの仮定条件があるため、この定義はこの報告書にのみ限定されており、一般化されている定義ではない。「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について(中間とりまとめ)」(先述)によれば、いくつかの仮定の下に、以下の規模を推定している。ブラウンフィールドが開発されないことによる、いわゆる土地の塩漬けが発生していることを、ブラウンフィールド問題という。直接的には以下の問題があると考えられている。日本国内では、経済的背景と土壌汚染対策法に不十分な点があることにより、この問題が発生しているとされ、議論が様々行われている。しかしどれだけの遊休地が、汚染を理由に開発されずにいるかについて、実数の把握はなされてはいない。問題が発生する背景として議論されている内容は以下の通りである。2006年に国土交通省から発行された土地白書には外国のブラウンフィールド問題解決の成功事例が記載されている。米国では定期的にブラウンフィールド会議が開催されており、直近では2006年11月にボストンで開催された。日本ではブラウンフィールドの研究は途についたばかりである。環境省は平成17年度よりブラウンフィールド対策手法検討会を開催しているほか、経産省では「土壌汚染を巡る課題と対応の在り方」検討会にて土地取引のしくみとしての課題を討議している。一方、東京都では 土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会で、中小規模のめっきやクリーニング事業者に起因する塩漬け土地の問題を提起している。
出典:wikipedia
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