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交通警備

交通警備(こうつうけいび)および交通誘導(こうつうゆうどう)とは、民間警備会社による警備業務。正式には交通誘導警備といい、警備業法第二条第二号に規定されている業務の為、雑踏警備とともに二号警備または二号業務とも言われる。
交通警備に従事する警備員を交通誘導員(こうつうゆうどういん)ともいい、交通に支障がある箇所、特に車道や歩道をふさぐ工事現場やイベント開催時等で自動車や歩行者の誘導を行う。交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、警察官や交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力は無い。交通警備とは公道上または、公道に接続されている私有地やその接続部分に於いて、車両の円滑な進行と迷惑の軽減を促すため、警備員が協力を計画し、以って実際的に交通事故防止・交通の円滑な流れを促す事を目的として他者に任意の協力を求める業務の事である。道路工事等で警備員が居るが大抵は交通警備の為に配置されている。又、高速道路工事等で黄色の服を着て巨大な蛍光色の手旗を振って車線減少を教えてくれる人も警備員で交通警備業務を行っている。警察官等の行う交通整理と違い法律的に特別な権限は無い。交通警備は、他の進行車両に対して任意の協力を求める事が主たる業務である。
進行車両に対しては、危険を知らせ協力を求めるが、協力が得られなかった場合の受傷事故に十二分に留意しなくてはならない。
警備員は前述の警備業法に規定されている通り特別な権限は有していないが、こうした原則を理解して居ない警備員による「交通整理類似行為」により、交通が乱される場合もあり、警備員は十二分に自分の裁量権を自認しなくてはならない。通常昼間は、赤色と白色(地域によっては緑色・青色などの場合もある)の手旗(鉄道駅に於いて駅員が使用する手旗と同じようなもの)に依って誘導するが、雨の日や夜間は視認性等の問題から、誘導棒や誘導灯(フリッカー)と呼ばれるLEDライトが内蔵されていた自光式の赤色(通常は赤色だが、高速道路や幹線道路では青色や黄色のものを使う場合がある)の丸棒を使用する。
警備員は協力を求めたい車両に対し、左手(赤旗)を垂直に掲げ、左耳横で左腕(赤旗)を左右に15cm幅で2~3秒程度振り、車両に停止予告を行う。減速等の協力行為が見られた場合、停止の合図を送る。
車両が停止してくれた場合はその協力に対し、敬意を表明するためお辞儀や会釈などをする事が望ましい。交通誘導員が配置される現場の工事・作業は多種にわたるが、おもに道路交通法第77条第一号に該当する工事・作業が中心となる。大まかに分けると、舗装・排水溝など道路自体の工事、配管・共同溝など道路に埋設されるライフラインの工事、信号機・ガードレールなど交通安全施設の工事、その他道路の一部を占有して行う工事・作業(のり面工事、案内板設置工事、除草作業など)が挙げられる。交通誘導員はそれぞれの現場に即した業務を行うのはもちろん、現場の安全施設にも気を配っている。もし矢印板があらぬ方向を向いていたり、回転灯が消えていたりすると、誘導業務の妨げとなるからである。警備業法に定められた警備員の国家資格。このうち交通誘導に関する資格は、交通誘導警備業務検定といい、1級及び2級がある。警備員になるための必須資格ではないが、現場によっては警備業法第18条により有資格者が配置されなければならない場所もある(配置基準)。配置基準場所に関しては、国家公安委員会規則及び各都道府県公安委員会規則により定められている(資格者配置路線)。

出典:wikipedia

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