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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(こうぎょうしょゆうけんにかんするてつづきとうのとくれいにかんするほうりつ、平成2年法律第30号)は、日本の法律であり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法で定められた工業所有権の取得等に関する手続を、電磁的方法により行うことについて定めたものである。手続き及び登録料の納付方法、登録情報処理機関の登録の基準、登録調査期間の登録の基準、特定登録調査期間の登録の基準、取消及びそれらの更新方法について規定されている。

出典:wikipedia

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