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超法規的措置

超法規的措置(ちょうほうきてきそち、)とは、国家が定めた法律等に規定された範囲を、国家そのもの(三権で言えば行政)が超えて行う特別な行為のこと。現在では主にハイジャック事件・立てこもり事件の犯人の要求に応じて勾留者や受刑者を釈放するといった行為が該当する。法治国家において、法令が想定していない緊急事態等の場合に、法令に規定されていない非常の措置を行うことを言う。国家緊急権とはやや異なる概念である。また後述の戦後日本において行われた事例は「超法規的措置」というより「超実定法的措置」が適切な表現となされ、憲法に反する行政権の行使では無いとされ、違憲では無いとされている(日本国第183回通常国会衆議院内閣答弁書)。戦後の日本においては、日本赤軍が人質を取り獄中のメンバー釈放を要求した日本赤軍事件(クアラルンプール事件とダッカ日航機ハイジャック事件)がある。その結果、獄中にいる11人のメンバーが釈放された(三木武夫内閣・福田赳夫内閣)。犯人グループの要求に応じ、時の内閣総理大臣・福田赳夫が「人命は地球より重い」と述べた。この措置に対し、一部諸外国から「(日本から諸外国への電化製品や日本車などの輸出が急増していたことを受けて)日本はテロまで輸出するのか」などと非難を受けた。この際、獄中メンバーが日本赤軍に参加するために出国する際には、日本国政府の正規の旅券が発行された(日本国のパスポートは、出国直後に旅券法の返納命令を受けて返却された)。また、身代金に加えて、獄中メンバーが働いた獄中労務金が上乗せされた金が釈放メンバーに渡された。釈放されたメンバー11人の内5人は、身柄を確保された後に裁判が開始された。超法規的措置による釈放は、国家の訴追権を放棄したものではないとして、釈放前に起訴されていた罪の訴追も有効として裁判続行が認められ、5人の有罪が確定した。ただし、刑が確定して服役中だったメンバー2人については、服役事由の罪については、刑法が規定した刑の時効が成立している。現在も逃亡中のメンバーは6人である。1974年9月13日にハーグ事件が発生する。オランダハーグのフランス大使館を3名で襲撃・占領した日本赤軍は、大使館員ら11名を人質にし、身代金として30万ドルとフランス当局に収監中の日本赤軍メンバーの釈放を要求した。フランスは超法規的措置として彼らの要求に応じメンバーを釈放、また30万ドルはオランダが負担した。日本赤軍メンバーはシリアに向かい、そこでシリア政府に投降した(事実上の亡命)。アメリカ合衆国では、大統領が大統領令により議会の制定した法律の定めに基づかない権限を行使する例が、特に有事において顕著に見られる。このような権力行使は司法により追認されるケースが多いため、歴史的に大統領の権能は漸次拡大する傾向にある。グァンタナモ米軍基地にイスラム過激派を中心に、テロリストと思しき人間を収容している。しかし、これらの被疑者は裁判にかけられる事もなく逮捕・長期拘留されている。捕虜であればジュネーヴ条約を適用する義務があるが犯罪者にその必要はなく、また当地はアメリカではないので合衆国憲法の権利章典に定める被疑者の権利も保障されない。そのため、アメリカ軍による非情な人権侵害がまかり通っており、これを超法規的措置とする声がある。

出典:wikipedia

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