法人成り(ほうじんなり)とは、個人事業者が手続きを行い、株式会社や有限会社などの法人に成り代わることである。法人成りを行うことにより、個人事業者として経営を行うよりも利益を得られる場合がある。個人事業者の利益に対しては所得税が課せられるのに対し、法人に対しては法人税が課せられる。所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金をひかれる。それに対し、法人税の税率は常に一定であるため、ある水準の所得を超えた場合、法人の方が有利である。消費税は2年前の課税売り上げ金額に応じて課せられるので、新設の法人はそれがないため、結果として免除されることとなる。尚、資本金が1,000万円以上の法人の場合は特例で課税される。なお法人設立時の資本金で判断されるので、999万円で会社を立ち上げてしばらくしてから増資して1000万円を超えた場合でも、消費税は2年間免除される。業種や従業員数に関わらず、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業となり、保険関係成立届の提出などの面倒な手続きや経費が嵩む。労働保険の保険料の徴収等に関する法律(通称:徴収法)第3条、4条の規定によって、法人が設立された時点で、法律上当然に保険関係が成立するので、事業主は、法人設立の日(当日起算)から10日以内に、「保険関係成立届」を提出しなければならない。
ただ、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託しているか否かによって、提出先が異なる。
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していれば、所轄公共職業安定所長に、そうでなければ、所轄労働基準監督署長にそれぞれ提出する決まりになっている。
出典:wikipedia
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