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相続税

相続税(そうぞくぜい)は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。相続税がなぜ課されるかについては、次の考え方があるとされる。経済効果、「富の再分配」という基本思想が存在する。かつて、贈与税がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができた。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いたといわれる。日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。バブル期の地価急騰に伴い、相続税の対象者が急激に広がったことなどから、基礎控除の引上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われた。バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われなかった。そのため、相続税は100人に4人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせているとは言えなくなっている。1905年(明治38年)4月より、日露戦争の戦費調達のため相続税が導入された。遺産税方式であった。この税制は、1949年(昭和24年)まで実施された。また、当時は家督相続が一般的であった。相続税の租税収入全体に占める 割合は比較的大きかった。日本の現行相続税・贈与税はシャウプ勧告を受けて、1951年の税制改革によって構成されたものを基盤としている。シャウプ勧告では、財閥等への富の集中を防ぐため最高税率を高くすることが要請された。また、遺産税方式から、遺産取得税方式に改定された。なお、相続税・贈与税ともに、基幹課税としの所得税の補完税という位置づけにおいて議論されてきた。1953年(昭和28年)には、一生累進課税が、税務行政の執行上の困難性から廃止された。1958年(昭和33年)、現行の法定相続分課税方式による相続の都度の遺産取得税方式に改正された。2003年(平成15年)の税改正で最高税率はそれまでの70%から50%に引下げられた。贈与税も同様の税率に引き下げられた。基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であった。また、「相続時精算課税」制度が導入され、生前贈与が容易になり、財産の有効活用および経済効果が期待された。2008年(平成20年)の税改正で、中小企業向けに「事業承継税制」が創設。非上場株式等の相続税の納税猶予の特例(2008年10月以後の相続分)と、非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例(2009年4月以後の贈与分)から成る。2015年(平成27年)1月以後、6億円超で最高税率が55%に引き上げられたほか、基礎控除額も40%縮減して「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」となった。相続により財産を取得した者が日本国内に住所があれば、通常全ての財産に相続税が課せられるが、住所が国外にある場合には国内財産のみに課税されることがある。具体的な納税者の分類は、以下の通りである。相続税の対象となる財産の範囲は次の通りである。上記のうち、制限納税義務者については国内財産と相続時精算課税適用財産に、特定納税義務者については相続時精算課税適用財産のみに限定される。次の財産は課税対象とされる財産に含まれない。遺産の総額 - 非課税財産 - 債務及び葬式費用 + 相続開始前3年以内の贈与財産 = 相続税の課税価格相続税の課税価格の合計 - 相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 相続税の課税遺産総額各人ごとの(課税遺産総額 × 法定相続分 × 税率)の総額 × 遺産の分割比率 - 税額控除等 = 各人の相続税額 相続税は通常、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付をしなければならない。金銭一時納付が原則だが、例外的に「延納」や「物納」という納税方法がある。「相続税を考える日」として、10月19日が日本記念日協会により認定されている。日付は10を「ソ」、19を「ゾク」と読ませる語呂合わせから。アメリカでは相続税は遺産税 Estate Tax()とよばれる。相続税が、相続財産を法定相続人に分け、その後で税金を払うのに対し、遺産税は、相続財産から税金を差し引き、残りを相続人で分ける。 よって、相続税は相続人の数によって控除額が変わるが、遺産税は人数に関係なく一定となる。連邦遺産税の非課税枠(基礎控除)は、2002年には100万ドル、2004年には150万ドル、2006年には200万ドル、2009年には350万ドルと段階的に増額していった。ただし、この非課税遺産枠を十全に利用できるのは、被相続人がアメリカ市民または居住外国人である場合に限る。被相続人が非居住外国人の場合は、6万ドルの非課税遺産枠が適用される。ただし在米資産を持つ日本人の場合は、日米間の贈与税・相続税に関する租税条約により、アメリカ市民および居住者の非課税枠を適用される。 米国議会合同経済委員会の声明 (1998)1998年、アメリカ議会合同経済委員会「遺産税の経済学」では、遺産税はその利点をはるかに超える納税者、経済への負担と障害を生み、また不公正な制度であると主張した。以下を論点として提出した。経済成長減税調整法 (2001)2001年、ブッシュ政権は、相続税の課税控除額を段階的に引き上げ、かつ最高税率を下げて行き、2010年からは相続税を廃止する経済成長減税調整法を通した。 生きている間に稼いだお金に所得税がかかり、死んでからも相続税がかかるのは不公平とするのが、アメリカ共和党の伝統的な考えでもあった。2010年、オバマ政権は、富裕層への減税を続ける余裕はないとの議論のあった相続税について、減税を決定する一方、廃止措置については2010年度のみとした。この場合、納税者が遺産税の廃止を適用した場合には、相続人が取得した相続財産に対する税務上の評価額は、被相続人における評価額とされ、相続時における時価で評価替え (step-up) を行うことは許されない。さらに、2011年度よりは、最高税率を35%、控除額500万ドルという条件で、相続税制度の維持を行った。なお、当該措置は2012年までの時限措置であり、追加的に何らの措置もない場合、2013年以降については、最高税率55%が適用される。ジャック・ウェルチは、「人は皆平等であるという理想からすれば、相続発生時には財産の3分の1程度を相続税とする方が健全だ」と相続税廃止には反対した。また議会審議会の公聴ではビル・ゲイツやウォーレン・バフェットなどは継続を主張。次のオリンピックの代表選手を昔のオリンピック選手の子供だけから選ぶようなものだと、階級の固定化および経済的弊害への主張がなされた。反面、その主張は才能は平等に分配されておらず、一代で富を築くことができる人のみに有利な理屈だとの意見も出された。28万5000ポンドを超える資産に対して、税率は40%一律で課税される。課税方式は遺産課税方式(遺産を対象とする課税)。死亡者数に占める課税件数の割合は4.5%。なお、免除はチャリティー、政党への寄付、国や公共の利益になる機関への寄付、ナショナルトラストへの寄付、配偶者間での相続など軽減がある。2007年10月、不動産価格高騰で中間層の多くが相続税の対象に含まれるようになったことに対応するため、英保守党は相続税の基礎控除額を30万ポンドから100万ポンドに引き上げることを提案した。潜在的な免税譲渡 (PET)またイギリスでは、譲渡税または贈与税はなく、譲渡後7年以内に死亡した場合に相続税が発生するという、Potential Exempt Transfer(略称:PET、「潜在的な免税譲渡」)という制度がある。もし寄贈者が贈与を行った後7年間生存すると課税控除される。譲渡後7年以内に死亡した場合は税金全額の一定割合が課税される。経過年数に応じて相続税が控除される。なお年度3000ポンドまでの譲渡は、PETや相続税対象にならない。税率は5%~40%で、6種類の税率がある。課税方式は遺産取得課税方式(人が相続によって取得した財産を対象として課税する制度)、死亡者数に占める課税件数の割合は27.3%。課税財産に相続開始前10年間(日本においては3年間)の生前贈与により取得した財産が加算される。2007年に就任したニコラ・サルコジ大統領は、選挙公約として相続税廃止を掲げた。税率は、配偶者子女等は7%~30%、兄弟姉妹等は12%~40%、その他は17%~50%。課税方式は遺産取得課税方式。死亡者数に占める課税件数の割合は14.6%。国際会計事務所KPMGは、ドイツの相続・贈与の課税制度について、「中小企業の世代交代に際し、相続税負担のために事業自体が解体されることは、経済的にも労働市場の観点からも問題視されている」と指摘している。2008年改正法2008年、相続税の改正法案Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (ErbStRG) が、連邦議会で可決され、2009年からは施行された。免税枠が増えたり、また、事業資産については課税優遇扱いを受けることになった。同改正法では、相続後10年間の事業維持などといった条件を満たした場合には、 相続税は100%割引される。つまり完全免税される。ほかにも不動産評価については、従来の統一価格よりも、実際の市場価格が考慮されるようになった。また、自己使用の住宅に対しても免税となった。

出典:wikipedia

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