実行の着手(じっこう - ちゃくしゅ)は、刑法用語であり、犯罪の成立要件のひとつである構成要件を構成する実行行為の開始を指す概念である。未遂罪は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」()と定義されるため、未遂罪の規定のあるものについては、実行の着手が認められると未遂犯として処罰しうる。逆に、実行の着手に至っていなければ、未遂罪に問えず、犯罪不成立又は予備罪が規定されている場合に予備罪が成立するのみである。結果的加重犯においては、実行の着手後、重大な結果が発生すれば、元の犯罪につき既遂か否かを問わず、元の犯罪を含んだ結果的加重犯が成立する。一例を挙げると、強姦罪において実行の着手は、強姦の手段としての暴行又は脅迫行為の一部を行ったときとされており、このときに被害者に致傷があれば、強姦罪が既遂(交接の事実を要する)ではなくとも、強姦致傷罪が成立することとなる。実行の着手は、必ずしも「観察上、実行行為の始まる時点」を指すということはできない。実行の着手時期の定義は、「どの時点から未遂を処罰するか」という、政策的な意味合いを持つこととなるためである。この実行の着手時期については、以下のような学説が対立している。不作為犯の場合、「一定の作為を働かないこと」が実行行為とされるため、その実行の着手時期をどの時点とするかが問題となる。
出典:wikipedia
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