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電波法施行規則

電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。用語説明「指定無線設備」とは、不法無線局に用いられることが多い特定の周波数帯でかつ広く販売されている無線設備で総務大臣が指定したもののことである。1950年(昭和25年)6月に、昭和25年電波監理委員会規則第3号として制定、当初の構成は次のとおり。周波数の表示が規定された。11月に、昭和25年電波監理委員会規則第14号として全部改正1958年(昭和33年) 昭和33年郵政省令第33号により一部改正1961年(昭和36年) 昭和36年郵政省令第12号により一部改正1965年(昭和40年) 昭和40年郵政省令第28号により一部改正が、に改められた。1971年(昭和46年) 昭和46年郵政省令第9号により一部改正が、に改められた。1972年(昭和47年) 昭和47年郵政省令第13号により一部改正1983年(昭和58年)昭和57年郵政省令第61号による一部改正の施行昭和58年郵政省令第9号により一部改正1985年(昭和60年) 昭和60年郵政省令第81号により一部改正が、と改められた。1986年(昭和61年) 昭和61年郵政省令第24号により一部改正1987年(昭和62年) 昭和62年郵政省令第48号により一部改正1993年(平成5年)平成5年郵政省令第2号により一部改正平成5年郵政省令第61号により一部改正がと改められた。1994年(平成6年) 平成6年郵政省令第34号により一部改正1995年(平成7年) 平成7年郵政省令第27号により一部改正2001年(平成13年) 平成12年郵政省令第60号による一部改正の施行2003年(平成15年)平成15年総務省令第33号により一部改正平成15年総務省令第107号により一部改正2004年(平成16年)1月よりアマチュア局に関する電波の型式の表示が改められる。平成16年総務省令第57号により一部改正が、と改められた。2005年(平成17年)平成17年総務省令第82号により一部改正平成17年総務省令150号により一部改正平成17年総務省令160号により一部改正2011年(平成23年) 平成23年総務省令第6号により一部改正2013年(平成25年) 平成24年総務省令第56号および平成25年総務省令第19号により一部改正

出典:wikipedia

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