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皇室典範

皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条及び第5条に基づき、皇位継承及び摂政に関する事項を中心に規律した皇室に関する法律である。旧皇室典範は1889年(明治22年)2月11日に、大日本帝国憲法と同時に裁定(勅定)され、1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条及び第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に、憲法に附属する法律の制定手続によって、枢密院の諮詢及び帝国議会の協賛を経て、現在の「皇室典範」(昭和22年法律第3号)が制定された。「昭和22年法律第3号」の法令番号を持つ現在の「皇室典範」は「法律」として1947年1月16日に制定され、他の法律と同様にその改正は国会が行い、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。これは、制定当時、日本を占領していたGHQの強い意向によるものである。この皇室典範は日本国憲法施行の日(1947年5月3日)に施行された。これと同時に明治22年裁定の「皇室典範」並びに明治40年及び大正7年の「皇室典範増補」は廃止された(昭和22年5月1日「皇室典範」)。また、皇室令の法形式も廃止されている(皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号))。本法は1949年(昭和24年)に一度改正が行われたが、これは総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律のためで、法令にある「総理庁」、「宮内府」の字句をそれぞれ「総理府」、「宮内庁」と改める内容である。これにより、本法にある「宮内府」の字句は、「宮内庁」と改められることとなった。以下の通りに構成されている。旧皇室典範と同様にまず最初に皇位継承について規定されている。旧皇室典範では「第一章 皇位継承」にあたる。現在の皇族において、若い男性皇族がおらず、敬宮愛子内親王誕生後、皇室典範の改正が議論されるようになったが、平成18年(2006年)9月に、悠仁親王が誕生し、「典範改正」の議論は沈静化している。皇族男子の誕生は41年ぶりであった。皇族について規定されている。旧皇室典範では「第七章 皇族」にあたる。摂政について規定されている。旧皇室典範では「第五章 攝政」にあたる。旧皇室典範では「第三章 成年立后立太子」にあたる。旧皇室典範では「第四章 敬稱」にあたる。旧皇室典範では「第二章 踐祚卽位」にあたる。旧皇室典範第十條の内容は、上述のように、第一章内にある、第四条で規定され、「踐祚」ではなく、「即位」の表現とされた。皇室会議について規定されている。旧皇室典範では「第十一章 皇族會議」にあたる。

出典:wikipedia

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