脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本の刑法ではに定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。保護法益は、意思決定の自由である。ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する説もある。脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
出典:wikipedia
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