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外国為替資金特別会計

外国為替資金特別会計(がいこくかわせしきんとくべつかいけい)とは、政府の行う外国為替等・特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権)、並びに対外支払の決済上必要な金銀地金の売買、これを伴う取引を円滑に行うため、外国為替資金を設置し、その歳入歳出は一般会計とは区分するための特別会計のことである。財務大臣が管理する。一般的には、外国為替の介入資金として知られている。通称『外為特会』(がいためとっかい)である。なお、平成19年(2007年)4月1日の現行法施行前の旧根拠は、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)。※外貨建資産の合計、時価ベース。円建て換算は、特別会計に関する法律第79条の規定に基づき、年度末の基準外国為替相場等により行っている。以下の数字は2006年(平成18年)度予算の決算額である。合計 3兆1922億496万5000円平成18年度において、一般会計からの受入額は0円である。平成18年度歳出1兆563億2788万9000円外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる(特別会計に関する法律第83条第1項)。一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない(特別会計に関する法律第83条第2項)。
融通証券及び繰替金の限度額は平成25年度当初予算において195兆円となっている(平成25年度特別会計予算 予算総則第8条)。
ここで言われる融通証券は政府短期証券(FB)として、債券市場において発行され、取引される。財務大臣は外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。日本銀行は財務大臣から取扱を委任委託された事務の一部を金融機関に取り扱わせることができる。(特別会計に関する法律第77条)外国為替資金の現金について余裕がある場合には財政融資資金へ預託することができる(外国為替資金特別会計法第5条第7項)特別会計に関する法律第8条
(第1項)各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(第2項)前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。積立金はこの特別会計が不足した場合取り崩されることとなるが、この特別会計は例年剰余金が発生する状況であるため、積立金が例年増えていく状況にある。そのため厳しい状況が続く一般会計への繰り入れが検討されている。鳩山由紀夫内閣が組んだ2010年度予算では外為特会の積立金から2兆9000億円の取り崩し一般会計に繰り入れられた。また2010年12月22日には、2011~2013年度予算に剰余金を全額、一般会計に繰り入れることを容認する方針を決定している。剰余金・積立金は為替リスク(例えば円高)に備えるための変動準備金として考えられているが、算出法の経済学的合理性・妥当性については非決定論的である(なお、剰余金が単年度・フローの概念で、積立金がストックの概念とされる。)。

出典:wikipedia

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