松江家庭裁判所の本庁・支部は松江地方裁判所の本庁・支部に併設している。また、本庁・支部・出張所のいずれにも簡易裁判所を併設している。※ただし、合議事件、少年事件は本庁で取り扱う。
※川本出張所は、家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停のみ扱い、その他の事務は浜田支部が扱う。
※雲南出張所は家事事件の受付および出張家事審判・出張家事調停のみ行い、その他の事務は本庁が扱う。松江家庭裁判所の所長は松江地方裁判所の所長を兼任している。松江地方裁判所#歴代所長を参照。
出典:wikipedia
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