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最高裁判所調査官

最高裁判所調査官(さいこうさいばんしょちょうさかん)は、最高裁判所(以下、最高裁)に所属する裁判所調査官のこと。根拠は裁判所法第57条。最高裁判事の審理を補佐する。裁判所調査官は本来、裁判官ではない裁判所職員の一種であるが、最高裁の裁判所調査官については、キャリア裁判官(職業裁判官)が判事(通例は東京地方裁判所判事)の身分のまま任命される。最高裁判所は極めて多数の上告事件を扱うが、最高裁判所裁判官の定員はわずか15名(最高裁判所長官1名および最高裁判所判事14名)と極端に少ないため、最高裁判所裁判官だけで全てを審理することは不可能である。日本の刑事訴訟法では、上告要件を「憲法違反」や「法律解釈」などに限定する「法律審」とすることで制限し、民事訴訟法では、上告受理の申立て制度を採用することで、最高裁判所に持ち込まれる上告事件の数を大幅に抑えている。それでも実際の上告事件の中には、上告要件を満たさないために実質的審理を行う必要がないと判断される事件も多数存在する。そこで、最高裁判所は裁判所調査官の制度を活用し、判事の身分を有する裁判官を最高裁調査官に任命して、裁判官の審理の補佐を行わせている。調査官の主な職務は、上告された裁判記録を読み、「大法廷回付」、「小法廷での評議」、「棄却相当」、「破棄相当」と事案に分類し、担当の最高裁判所裁判官に答申を行うことである。調査官は、裁判官の人的資源を補う機能を発揮しており、上告要件を充たさない案件をスクリーニングして速やかに棄却することで、最高裁で審理する必要性が高い事件への労力を確保する効果も求められている。また、受理された事件の判決文についても、基本的には調査官が判決文の草案を書く。最高裁判所裁判官の多くは高齢で体力が衰えている事情もあり、裁判官個人の意見を記す場合を除いては判決文の作成をほぼ完全に調査官に任せているとされる。これらの理由から、「最高裁判所裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされている」と批判されることもある。最高裁の調査官たちが勤務する調査官室は、大きく民事・刑事・行政の3部門に分かれており、首席調査官を除く調査官たちは担当する事件の種類に応じて3部門のいずれかに所属している。しかし、最高裁判所事務総局が公表している最高裁判所の機構図には、調査官室の存在が全く記載されていない。また、最高裁判所の公式ホームページにおいても、最高裁判所調査官についての紹介・説明は一行も記されていない(理由は一切不明)。最高裁調査官の定員は特に決められていないが、2016年3月現在の最高裁には調査官が計40名(うち、首席調査官1名、上席調査官3名(民事、刑事、行政各1名))が在籍している。最高裁調査官は、任官から15年程度の判事を中心に任命される。ちなみに、2015年刊の『日本の最高裁判所 判決と人・制度の考察』(日本評論社)によると、当時の最高裁調査官は計38名で、首席調査官1名を除く調査官37名の所属の内訳は、民事18名(うち3名が知財事件を担当)、刑事10名、行政9名となっている(同著236ページより)。最高裁判所首席調査官は、最高裁調査官の職の一つ。根拠は最高裁判所首席調査官等に関する規則(昭和43年12月2日最高裁判所規則第8号)第1条。同規則は1968年12月2日付け官報で公布され、同日施行した。最高裁判所に一人置かれる(同条1項)。最高裁判所の裁判所調査官の中から、最高裁判所が任命する(同条2項)。職務としては、最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括する(同条3項)。首席調査官経験者は最高裁判所判事に任命される場合が多く、可部恒雄、三好達、北川弘治、上田豊三、今井功、近藤崇晴、千葉勝美と7代連続で任命された。このうち、三好達は1995年から1997年まで最高裁長官を務めた。最高裁判所上席調査官は、最高裁調査官の職の一つ。根拠は最高裁判所首席調査官等に関する規則(昭和43年12月2日最高裁判所規則第8号)第2条。同規則同条は1981年3月26日付け官報で公布され、同年4月1日より施行された。最高裁判所に三人置かれる(同条1項)。最高裁判所の裁判所調査官の中から、最高裁判所が任命する(同条2項)。職務としては、最高裁判所の裁判所調査官の事務を整理する(同条3項)。

出典:wikipedia

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