次長検事は検事総長に事故があったときもしくは欠けたとき、検事総長の職務を行うと規定されている。しかし、次長検事は法務省・検察庁の序列としては第3位である。2014年10月から、録音・録画の試行を拡大する方針を示しているが、取調べの都合のいい部分、やりたい事件だけ録音・録画するのではないかとの不安の声もある。
出典:wikipedia
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