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所有権保存登記

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。登記の目的(5号)は、「所有権保存」とする。不動産が共有の場合でも同様である。登記原因及びその日付(令3条6号) は、敷地権付き区分建物につき、2項の所有権保存登記を申請する場合にのみ記載しなければならない(令3条6号)。具体的には、「平成何年何月何日売買」などと記載する。所有権保存登記の申請権者は限定されているので、その資格がある旨を記載しなければならない(申請情報イ、申請情報)。具体的には、申請日と組み合わせて「平成何年何月何日 法74条第1項第1号(表題部所有者)申請」などと記載する。登録免許税は申請情報の一つである(不動産登記規則189条1項前段)。敷地権付き区分建物か否かで算出方法が異なる。なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。登記官は、表題登記がある不動産について所有権保存登記をしたときには、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない(不動産登記規則158条)。表題部所有者又はその持分についての変更登記はできない(不動産登記法32条)。ただし、更正登記はできる(不動産登記法33条)。一方、表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所については変更登記も更正登記もすることができる(不動産登記法31条)。所有権保存登記のみがされており、所有権移転登記がされていない場合には所有権保存登記を抹消することができる()。また、所有権保存登記の抹消登記は共同申請ではないものの、1項に準じて、真正な所有者が確定判決により単独で申請をすることができる(1953年(昭和28年)10月14日民甲1869号通達)。登記の目的(5号)は、「1番所有権抹消」のように記載する。登記原因及びその日付(令3条6号) は、「錯誤」又は「無効」のように記載する。日付を記載する必要はない。登記申請人(令3条1号)については、単独申請であり、「申請人」として所有権登記名義人を記載する。法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。添付情報(1項6号、一部)は、登記原因証明情報(・1項5号ロ本文)、所有権登記名義人の登記識別情報(本文・1項5号)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(2項・1項5号及び3号イ(3)、2項・2項4号及び規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(3))である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。なお、抹消登記を申請する場合には登記上の利害関係人が存在するときはその承諾が必要であり()、承諾証明情報が添付情報となる(添付情報ヘ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し(1項・令7条1項6号)、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(令19条2項、1956年11月2日民甲2530号通達参照)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円であるが、同一の申請書で20個以上の不動産につき抹消登記を申請する場合は2万円である。(登録免許税法別表第1-1(15))。登記の目的(5号)は、「1番所有権抹消」のように記載する。登記原因及びその日付(令3条6号) は、「錯誤」又は「無効」のように記載する。日付を記載する必要はない。登記申請人(令3条1号)については、単独申請であり、「申請人」として真正な所有者を記載する。登記名義人も記載しなければならない(令3条11号イ)。法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。添付情報(1項6号、一部)は、登記原因証明情報たる、確定証明書のついた判決正本(・1項5号ロ本文)である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。所有権登記名義人の登記識別情報(本文及び令8条本文参照)、印鑑証明書の添付は不要である(2項・1項5号、2項・2項4号及び規則48条1項5号)。なお、承諾証明情報に関する論点ついては、通常の場合と同様である。登録免許税(1項前段)は、不動産1個につき1,000円であるが、同一の申請書で20個以上の不動産につき抹消登記を申請する場合は2万円である。(登録免許税法別表第1-1(15))。抹消登記は主登記で実行される(参照)。また、登記官は登記を抹消する際には、抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない(1項)。また、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記を抹消する旨及び登記の年月日を記録しなければならない(規則152条2項)。抹消登記を実行した後は、登記官は原則として登記記録を閉鎖()しなければならない(1961年(昭和36年)9月2日民甲2163号回答)。ただし、1項による相続人名義の所有権保存登記又は法74条2項による所有権保存登記を抹消した場合は、登記記録を閉鎖せずに表題部所有者の登記を回復しなければならない(1984年(昭和59年)2月25日民三1085号通達)。

出典:wikipedia

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