検察官・公証人特別任用等審査会(けんさつかん・こうしょうにんとくべつにんようとうしんさかい)は、日本の法務省に設置された審議会の一つ。2004年(平成16年)に「公証人審査会」と「検察官特別任用審査会」を統合して設置された。国家行政組織法第8条に基づき、法務省組織令第59条・第61条および検察官・公証人特別任用等審査会令の規定により法務省に設置される審議会等。12人以内の委員で構成され、検察官・公証人特別任用等審査会令第2条によって以下の通り規定され、法務大臣によって任命される。
出典:wikipedia
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