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弁理士

弁理士(べんりし)とは、知的財産権等に関する業務を行うための国家資格者または国際資格者(欧州特許弁理士などの場合)をいう。ドイツの弁理士(Patentanwalt)は、特許、商標等の専門性の区別がなく、日本と同様すべての業務が可能である。さらに、特許の有効性に関するドイツ特許商標庁の審決に対する訴え(連邦特許裁判所の専属管轄)の訴訟代理権を有するなど日本弁理士に近い権限を有している。ただし、以下の点で日本弁理士と相違する。会員数は約2,300人である。"参考:Patentanwaltskammer - Impulsgeber fur Innovation und Technik"基本的には、特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権のほか半導体回路保護権、品種保護権、プログラム権(以下工業所有権等)についても、その取得、保持、防御等の問題について第三者への助言や代理の専権を有している(Patentanwalt 法第2条)。このように、弁理士資格を取得するためには、大学での一般法(刑法を除く)の履修に始まり、理工系大学卒業後における産業界あるいは大学での実務開始から最短でも5年程度の間、研修と実務訓練と試験とに明け暮れることになる。すなわち、大学入学から準備が始まって、10年近くの歳月を経て弁理士が生まれることになる。英国においては、日本や他の欧州諸国と同様に弁理士制度は弁護士制度と別個に存在する。さらに、英国の弁理士は、特許の場合(patent attorney)と商標の場合(trade mark attorney, http://www.itma.org.uk/intro/index.htm )とに明確に分けられている。2006年に、patent agentの名称がpatent attorneyに変更された。patent attorneyの数は、1730人であり、trade mark attorneyの数は、1,500人である。英国弁理士の多くは、欧州弁理士資格(後述)も有している。"’参考:The Chartered Institute of Patent Attorneys - CIPA - Home - true"英国弁理士会(CIPA)及び英国商標代理人協会(ITMA)が共催する弁理士試験に合格することが必要である。ただし、弁理士試験の受験資格を取得するには、以下の要件を満たす必要がある。フランスの弁理士は、工業所有権代理人(conseil en propriété industrielle)と称され、フランス工業所有権庁への手続代理、文書作成のみならず、工業所有権に関する相談、第三者の代理等が広く認められている。"’参考:CNCPI Conseils en Propriete Industrielle CPI Valorisation des actifs immateriels brevets marques modeles cabinet droit formation"工業所有権代理人は、工業所有権及びそれに関連する権利、それに関連する事項に関して発生する権利の取得、維持、活用、保護を目的として、助言、相談、代理、文書作成についての専権を有している。米国においては、独特の特許代理人制度が採用され、日本や欧州諸国と大きく相違する。米国では、patent agent(特許出願代理人)資格を所有する者が、連邦政府に対する特許の出願・審判の手続代理を行うことができる。また、米国の特許弁護士(patent attorney)は、attorney at law(通常の州弁護士資格)に加えpatent agent(特許出願代理人)資格を所有する者を意味し、patent agent(特許出願代理人)の業務に加えて、連邦政府に対する商標の出願代理・審判の手続代理、州弁護士資格の有効な州内において全ての法律事件を扱うこともできる。米国特許弁護士(patent attorney)は約27,000人、patent agent(特許出願代理人)の資格のみを有する者は約8,800人である。また、米国知的財産協会会員数は17,000人である。米国では、Patent Agent試験の簡略化が進んでいる。たとえば従来はクレーム作成もPatent Agent試験の試験科目に存在したが、1999年以降は、クレーム作成が削除され、現在はオンラインによる多枝選択式試験(試験直後に合否判定)のみで資格取得が可能である。簡素化された試験合格のみで資格取得が可能な点で、米国Patent Agentは、論文式試験の合格を必要とする欧州諸国の弁理士試験や日本の弁理士試験と相違する。また、Patent Agent試験では、所定の理工系大学卒業資格が要求され、その免除には工学系の試験(あるいは工学系の講習の受講)が要求されるため工学系の素養の担保を回避できない点で日本の弁理士試験と相違する。米国では、弁護士資格を有しない特許出願代理人(patent agent)と、patent attorneyとは明確に区別して使用されている。これに対して米国以外の諸外国では、大陸法系諸国(ドイツ、オーストリー、フランス等)であるか英米法系諸国(英国、オーストラリア、ニュージーランド等)であるかに拘わらず、一般にpatent attorney(に相当する名称)が使用され、同義語としてpatent agentが使用される(参照)。"参考:AIPLA " "83436

出典:wikipedia

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