沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(おきなわじゅうみんのこくせいさんかとくべつそちほうにもとづくしゅうぎいんぎいんおよびさんぎいんぎいんせんきょほう)は、沖縄住民の国政参加特別措置法に基づいて国会議員を選出するために琉球立法院が制定した立法。内容は公職選挙法に準じて制定されている。全部で第19章第237条で構成されている。定員は、衆議院議員5議席、参議院議員2議席とされた。
出典:wikipedia
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