住所証明情報(じゅうしょしょうめいじょうほう)とは、日本において、不動産登記を申請する際の添付情報の一つである。登記識別情報などと異なり、条文ではなくにおいて具体的な事例ごとに添付根拠が定められているほか、実例が根拠となっている場合もある。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。所有権に関する登記については、主に新たに所有権登記名義人が登場する場合において虚無人名義の登記を防止する目的で添付する。その理由として、1.不動産の正確な現況を公示して取引の安全を図るとともに、2.固定資産税の徴収を確実にするため、などが挙げられる。固定資産税は不動産の所有者に対して課税されるが、その所有者の判断基準の一つに登記簿がある(地方税法343条1項・2項)からである。自然人の場合住民票の写し、法人の場合登記事項証明書が原則である(1957年(昭和32年)3月27日民甲615号通達)。その他、在外日本人については在留証明書又は外国公証人の証明書(1958年(昭和33年)1月22日民甲205号回答)、認可地縁団体については地縁団体証明書(地方自治法260条の2第12項・10項及び地方自治法施行規則21条・19条、1991年(平成3年)4月2日民三2245号回答)が該当する。印鑑証明書(1957年(昭和32年)5月9日民三518号回答)や戸籍の附票(登記研究190-73頁)も住所証明情報として使用できる。一方、戸籍謄本は使用できない(1957年(昭和32年)年5月10日民甲916号通達)。電子申請の申請人が、不動産登記規則43条1項1号の電子証明書(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律3条1項の規定に基づき作成された電子証明書、いわゆる公的個人認証サービスに係る電子証明書)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる(不動産登記規則44条1項)。
出典:wikipedia
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