琉球政府章典(りゅうきゅうせいふしょうてん、Provisions of the Government of the Ryukyu Islands)とは、琉球列島米国民政府が制定した布令。アメリカ施政権下の沖縄における憲法的な法令である。第7章第36条から構成されている。琉球政府の設立よりも詳細に規定している。琉球政府の組織規定にとどまらず、管轄区域や首都(那覇市)の法定化、住民の権利義務、市町村との関係について定めている。住民の権利義務については日本国憲法第3章(国民の権利及び義務)の条文を、市町村との関係については日本国憲法第8章(地方自治)の条文を参考にしている。
出典:wikipedia
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