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識別標識 (電線)

識別標識(しきべつひょうしき)とは、電気配線の用途や接続先を識別できるようにするための標識を差す。ここでは、主に色による識別について述べる。IEC 60446では、望ましいものとして、緑/黄、ライトブルー、黒、茶、の組み合わせを挙げている。JIS C 0446では日本国内の例として、(緑、)黒、白、赤、をあげている。日本国内の屋内電気配線では黒、白、赤、緑を使用することが一般的であり、VVFケーブルを用いて配線する場合には、一般的な黒、白、赤の心線のうち、100V系配線では赤を、200V系配線では白をアースに転用して、末端に緑色のビニールテープを巻くなどして識別する場合がある。(黒、白、緑や黒、赤、緑の組み合わせのVVFケーブルも少量ながら存在する)平成16年版 公共建築工事標準仕様書(国土交通省)電気設備工事編 第2編 電力設備工事 1.8.4(b)では、以下のようにされている。主回路の導体は、表1.8.5により配置し、その端部又は一部に色別を施す。ただし、色別された絶縁電線を用いる場合には、この限りでない。[備考][備考][備考]電気設備は電気事業法、同法に基づく電気設備技術基準に適合していることが要求されている。これらの法律、省令は、法令であるから「"守らなければならない基準"」である。そして、技術基準においてはおおまかで抽象的表現までしか述べられていないため、さらに「電気設備の技術基準の解釈について」が公表されており、こちらには詳細が具体的表現で述べられている「電気設備の技術基準の解釈について」では、前述のJIS C 0446の準用規定があるため、適用範囲内(適用範囲は交流1000V以下又は直流1500V以下)では接地線・保護導体については 緑/黄・緑を、接地側電線・中性線・中間線については ライトブルーまたは白(薄い灰色)を原則的に使用することが推奨されている。ただし、特別高圧・高圧の電気設備については、以下にあげる法令があるのみである。以上のごとく、「守らなければならない基準」である法令においても、特別高圧・高圧の電気設備には配線に識別標識をつけよとか配線を色分けせよとは述べられていない。日本では事業用電気工作物は自主保安体制となっているため、法令に準拠しており電気主任技術者もしくは電気保安法人や電気管理技術者などの委託先が問題ないと判断すれば、配線の識別標識をする必要はないのである。しかしながら、現実問題として配線に識別標識をしなければ、誤配線による短絡・地絡事故が増え「感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。」あるいは「電路は、大地から絶縁しなければならない」という法令に適合しなくなる。ゆえに、前述の通り内線規程を含む規格・基準・指針が様々な団体から発行され、配線の識別標識のような法令で規定されていない細部を補足し、推奨しているのである。だが、複数の団体によりまちまちな規格・基準・指針を発行しており、さらに保安規定として独自の社内規定を定めている場合もあるなど非常に紛らわしい事態になっている。結論として、電気工事などにあたっては検相、検電、図面との照合、および電気主任技術者等を始めとする関係者と、どの規格・基準・指針等を適用するか十分な協議・調整を行うなど、誤結線が生じることのないように行うことこそが重要である。

出典:wikipedia

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